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平成30年度地域医療介護総合確保基金に係る県計画等を公表します

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 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第4条に基づき、平成26年度から消費税増収分を財源とした地域医療介護総合確保基金を佐賀県に設置し、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、効率的かつ質の高い医療提供体制、地域包括ケアシステムを構築していくため、基金を活用して事業を実施しています。
 この度、平成30年度基金に関する「平成30年度 医療介護総合確保促進法に基づく佐賀県計画」を策定しましたので、ここに公表いたします。
 また、平成26年度、平成27年度、平成28年度及び平成29年度佐賀県計画の事後評価についても併せて公表いたします。
 
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