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都市計画法に基づく開発許可等について

最終更新日:

 

  • 都市計画法に基づく開発許可等

  •  「開発許可の手引き」を改訂しました。本文及び各種様式については下記添付ファイルを御利用ください。

  •  【改訂について(新旧対照表等)】
  •   新旧対照表 別ウィンドウで開きます(PDF:1.62メガバイト)


 

佐賀県開発審査会付議基準について

 市街化調整区域の開発(建築)行為において、都市計画法第34条第1号から第13号に該当しないが、佐賀県開発審査会付議基準に該当するものについては、佐賀県開発審査会に付議することができます。(都市計画法第34条第14号)

 詳細は「開発許可の手引き」18~20ページを御参照ください。

 開発審査会の開催について、毎奇数月の下旬に開催していたものを、毎月下旬開催へと運用を変更しました。(令和5年10月変更)

 ※該当する案件がある場合、令和5年12月、令和6年2月にも付議することができます。

 開発審査会に係る申請書の提出締切日は、受付市町(鳥栖市、基山町)にお問い合わせください。なお、申請書類に補正が必要な場合がありますので、申請にあたっては事前にまちづくり課に御相談ください。

   

  佐賀県開発審査会【まちづくり課】

 

佐賀県開発審査会付議基準包括承認基準(令和5年10月1月施行)


 開発審査会付議基準のうち定型的なものについて、手続の簡素化、迅速化を図るため、佐賀県開発審査会包括承認基準を制定しました。(令和5年年10月1日施行)

 当該基準に該当する事項については、開発審査会に諮問せず許可を行い、直近の佐賀県開発審査会において、その旨を報告することとなります。

 該当する事項の詳細は、基準を御覧ください。


 佐賀県開発審査会包括承認基準 別ウィンドウで開きます(PDF:243.1キロバイト)


 (参考)

 付議基準のうち、包括承認基準の対象となるものは、分家住宅(第1号及び第2号基準)、用途変更(第19号基準)、既存宅地(第20号基準)です。

 ※用途変更については、専用住宅への用途変更が対象です。

 ※既存宅地については、専用住宅及び兼用住宅が対象となり、アパートなどの共同住宅は対象外となります。


事前相談について

 開発許可申請についての事前相談を随時受け付けております。現在、相談が多くあっているため、事前に電話にて予約されることをお勧めしております。(予約がない場合は、お待ちいただくことがあります。あらかじめ御了承ください。)


 開発区域面積1ヘクタール(10,000平方メートル)未満の開発行為等に関するお問い合わせ先(管轄市町)

   佐賀土木事務所  管理課 0952-24-4346(多久市・小城市)

   東部土木事務所  管理課 0942-85-0214(鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町)

   唐津土木事務所  管理課 0955-73-2863(唐津市・玄海町)

   伊万里土木事務所 管理課 0955-23-4152(伊万里市・有田町)

   杵藤土木事務所  管理課 0954-22-4235(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町)

 

 開発区域面積1ヘクタール以上の開発行為等および佐賀県開発審査会の議を経るものに関するお問い合わせ先(管轄市町)

   佐賀県  まちづくり課 開発担当 0952-25-7158(佐賀市を除く19市町)

 

 

各種基準について

 佐賀県都市計画法施行条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 佐賀県都市計画法施行規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 佐賀県開発登録簿閲覧規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 審査基準

このページに関する
お問い合わせは
(ID:67311)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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