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公共工事を元請として受注する建設業者の方へ(経営事項審査関係)

最終更新日:
   

『公共工事を元請として受注する建設業者の方へ』(経営事項審査関係)

 

 【経営事項審査とは】

  公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならないとされている審査です

  

  建設業法第27条の23では、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならず、「公共

 工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこと」とされています。

 この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、

格付けが行われています。このうちの「客観的事項」にあたる審査が『経営事項審査』です

 この『経営事項審査』は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行う

ことが効率的ですし、また、この審査自体が建設業行政とも密接に関連していることから、建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施

することとされています

 

 【審査基準日】

  経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。審査基準日は直前の事業年度の

 終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

 

 【有効期間】

  経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。この「1年7ヶ

 月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。

  公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知

 書の交付を受けていることが必要です

  これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。

  従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要が

 あります。 

 

 ※経営事項審査の有効期間は、申請(受付)日に関わりなく、営業年度終了の日(=審査基準日)から1年7ヶ月であるため、申請(受付)が遅い

  場合、「公共工事を元請として請け負えない期間」が発生することがあります。

  また、県の入札参加資格申請が2年に1度行われているので、2年に1度経営事項審査を受ければよいという誤った認識も見受けられます

 ※有効期間が継続するよう経営事項審査の申請を行うことが必要であり、その目安として、営業年度終了の日から4ヶ月後には申請できるよう準備

  を行ってください(事前審査書類の提出は申請の1ヶ月前までに)。

 ※経営事項審査は、申請の対象となる審査基準日が、申請日の直前の営業年度終了の日とされているため、例えば、平成30年12月31日を審査基準

  日とする申請を平成32年1月1日以降に申請することはできません(平成32年1月1日以降を申請日とした場合、直前の営業年度終了の日は平成

  31年12月31日となるため)。 

 

 【経営事項審査結果の公表について】

  経営事項審査結果は、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請

 の抑止力の活用といった観点から、公表を行っています。

 

 【虚偽申請の罰則規定及び行政処分について】

  経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、建設業法第28条に基づき監督処分の対象になります。また、場合によって

 は建設業法第50条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。

 

 【業種の整理について】

  別紙「業種の考え方について等」を参照してください。

 

 【その他の注意事項】

  ・申請時には書類の記載事項等を十分に確認してから提出して下さい。

  ・結果通知書受領後は、速やかに申請書記載内容との確認をお願い致します。

  ・行政(審査)庁側の誤り等により、結果通知書(経営事項審査)の内容が、申請内容と異なる場合

   ⇒ 結果通知書を受領した日から30日以内であれば、再審査の申し立てができます(登録経営状況分析機関が行った経営状況分析を含まない)。

  ・申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書類不足による内容認否等、”申請者の責任に帰する案件”については、再審査の対象になりま

   せん

 

 【添付資料】

 経営事項審査の申請手続きについて

 PDF 業種の考え方について 別ウィンドウで開きます(PDF:1.88メガバイト)

 PDF 業種(解体工事)の考え方について 別ウィンドウで開きます(PDF:186.7キロバイト)

 PDF 経営事項審査申請における注意事項 別ウィンドウで開きます(PDF:73.6キロバイト)

 経営事項審査の申請手続きについて

 PDF 問い合わせ先一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:7.1キロバイト)

 PDF (参考)九地整 経営事項審査の手引き 別ウィンドウで開きます(PDF:1.97メガバイト)

 

 

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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