ご意見
居住地域内に自動車解体業者がございます。営業許可申請などの際には県の指導などがされているものと思います。ところが、事業主の違法と思われる行為が周辺住民を困惑させています。
例えば、敷地が狭隘のために一部の作業や、解体自動車の積替えを公道上で行われています。県道にトラックを駐車して、荷台に積載されている解体自動車をリフト車を使って積み下ろしされています。この作業は、本来は作業施設内で行われるものと思われます。トラックから解体自動車を積み下ろしする際、リフト車は歩道を占拠しております。よって小学生の通学路にもかかわらず、児童は危険な車道を迂回している現状です。
こうした窮状を県の担当課に再三にわたりご相談申し上げましたが、未だに改善されません。
県としては、何れの法律により指導されているのか改めてご教示ください。
また、法の執行を司る公吏が、違法行為を看過されるには相当な理由があるのでしょうか。
万が一にも高齢者や児童等の社会的な弱者が事故にあわないか大変に危惧しているところです。
県におかれましては、自動車リサイクル法等の各種法律を遵守され、厳格なご指導をお願いします。
担当課の回答
自動車解体業を行う者は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(通称「自動車リサイクル法」)に基づき、県の許可を得る必要があり、許可を得るためには施設等の要件が許可の基準に適合する必要があります。また、許可を得て自動車解体業を営む者(解体業者)は、施設が許可の基準に適合した状態を維持するとともに、作業時には自動車の解体保管の基準等を遵守する必要があります。
昨年から情報をいただいております使用済自動車解体業者については、指導が徹底しておらず申し訳ありません。
ご指摘がありました当該解体業者に対しては、当該法令等に基づき必要な対応をしてまいります。
ご意見の担当課
■県民環境部 循環型社会推進課
TEL:0952-25-7108
E-mail:junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp