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ひとり親家庭の自立のための給付金事業を実施しています

最終更新日:

 ひとり親家庭の自立のための給付金事業を実施しています。

  

高等職業訓練促進給付金等事業

 母子家庭の母や父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために、一定期間養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を支給します。

 

【給付を受けられる方】

 次のすべてに該当する母子家庭の母又は父子家庭の父

  1. 県内に居住している方
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準である方
  3. 養成機関において一定期間のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方

【対象資格】

 就職の際に有利となる資格であって、かつ養成機関において一定期間のカリキュラムの修業が予定されている資格

 (例)看護師、准看護師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 等

 

【支給期間】

 修業する全期間(上限4年)

 ※高等職業訓練促進給付金を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修学する場合は、通算4年受給できます。

  詳しくは、お住まいの市の福祉事務所または町を管轄する県の保健福祉事務所へお問い合わせください。

 

【支給額

 ・高等職業訓練促進給付金

    市町村民税非課税世帯   月額100,000円

    市町村民税課税世帯    月額70,500円

   ただし、養成機関における課程の修了までの最後の12か月については、

    市町村民税非課税世帯   月額140,000円

    市町村民税課税世帯    月額110,500円

 

 ・高等職業訓練修了支援給付金

    市町村民税非課税世帯   月額50,000円

    市町村民税課税世帯    月額25,000円

 

【申請方法】

 対象資格や申請方法については、お住まいの市の福祉事務所または町を管轄する県の保健福祉事務所へお問い合わせください。

 

 

 

自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母または父子家庭の父が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講費用の一部を助成します。

 

【給付を受けられる方】

 次のすべてに該当する母子家庭の母又は父子家庭の父

  1. 県内に居住している方
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準である方
  3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、当該教育訓練受講が適職につくために必要であると認められる方

【対象講座】

 ・雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座

 ・雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)

 ・雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)

 ・その他、上記に準じる講座

 

【支給額】

 ・雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方

  …対象講座の受講料の6割相当額

   ※上限:20万円(ただし、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合は、40万円×修学年数(上限160万円))

    下限:1万2千円

 ・雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方

  …上記に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額

   ※下限:1万2千円

 

【申請方法】

講座を受講する前に、自立支援教育訓練給付金の対象講座の指定を受ける必要があります。対象講座の確認や申請方法については、お住まいの市の福祉事務所または町を管轄する県の保健福祉事務所へお問い合わせください。

  

 

 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 母子家庭の母や父子家庭の父又はその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して受講した講座の受講料の一部を助成します。

 

【給付を受けられる方】

 次のすべての該当する母子家庭の母又は父子家庭の父、又はその児童。ただし、高校卒業者などすでに大学入学資格を取得している方は対象となりません。

  1. 県内の町に居住している方
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準である方
  3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方

【対象講座】

 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)

 ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。

 

【支給額】

(1)通信制の場合 

 ・受講開始時給付金   受講費用の4割(上限10万円)

 ・受講修了時給付金   受講費用の1割(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)

 ・合格時給付金     受講費用の1割(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

             ※受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給されます。


(2)通学又は通学及び通信併用の場合 

 ・受講開始時給付金   受講費用の4割(上限20万円)

 ・受講修了時給付金   受講費用の1割(受講開始時給付金と合わせて上限25万円)

 ・合格時給付金     受講費用の1割(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限30万円)

             ※受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給されます。

 

【申請方法】

 講座を受講する前に、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の対象講座の指定を受ける必要があります。対象資格や申請方法については、お住まいの市の福祉事務所または町を管轄する県の保健福祉事務所へお問い合わせください。

 

 

 

 

お問い合わせ先

 自立支援教育訓練給付金事業、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業については、実施していない自治体もございます。

 詳しいことは、お住まいの市の福祉事務所または町を管轄する県の保健福祉事務所にお問い合わせください。

 

  【お住まいの市町ごとの問い合わせ先一覧】

お住まいの
市町

問い合わせ先

係名

電話番号

佐賀市

佐賀市こども家庭課

ひとり親支援係

0952-40-7292

唐津市

唐津市

こども家庭相談室

こども家庭相談係

0955-53-7181

鳥栖市

鳥栖市こども育成課

子育て支援係

0942-85-3552

多久市

多久市福祉課

こども係

0952-75-6118

伊万里市

伊万里市

子育て支援課

こども家庭相談係

0955-23-2183

武雄市

武雄市こども家庭課

給付係

0954-23-9216

鹿島市

鹿島市福祉課

社会福祉係

0954-63-2119

小城市

小城市社会福祉課

子育て支援係

0952-37-6107

嬉野市

嬉野市子育て未来課

母子・児童

グループ

0954-66-9121

神埼市

神埼市こども家庭課

子育て支援係

0952-37-3873

吉野ヶ里町

佐賀中部
保健福祉事務所

母子保健福祉担当

0952-30-2183

基山町

鳥栖
保健福祉事務所

母子保健福祉担当

0942-83-2172

上峰町

みやき町

玄海町

唐津保健福祉事務所

母子保健福祉担当

0955-73-4228

有田町

伊万里

保健福祉事務所

母子保健福祉担当

0955-23-2102

大町町

杵藤
保健福祉事務所

母子保健福祉担当

0954-23-3174

江北町

白石町

太良町

 

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