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「障害者雇用促進企業等に対する優遇制度」についてのお知らせ

最終更新日:

 佐賀県では、障害者の雇用促進等のため、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達において下記のような事業者を優遇する制度に取り組んでいます。
  • 障害者を多数雇用している事業者(促進企業)
  • 障害者雇用優良中小事業主認定制度(もにす認定制度)認定事業主(促進企業)
  • 障害者就労施設から積極的に物品等を調達している事業者(支援企業)

 

平成25年度までは、物品販売及び印刷のみが対象でしたが、平成26年度からは、県が行うすべての随意契約について対象になりましたので、多くの企業等の登録申請をお待ちしています。(登録は随時受け付けます) 

 

 

 

優遇の内容

 県が随意契約により物品等を調達する際には、障害者雇用促進企業(促進企業)又は授産施設等支援企業(支援企業)を見積合わせに一者又は二者追加するなどにより優遇します。

 

障害者雇用促進企業とは

次のすべてに当てはまる事業者をいいます。
  • 佐賀県内の本店、支店等における障害者雇用率が2.3%以上(令和3年3月1日~)であること。
  • 物品調達については、佐賀県の物品等の競争入札参加資格を有すること。
  • 佐賀県内に本店又は支店等を有すること。  
  • 中小企業者であること。(下記の表で業種ごとに定められた「資本額・出資総額」又は「常用従業員数」のいずれかを満たす事業者をいいます。) 

  業種

 資本額・出資総額

 常用従業員数

 卸売業  1億円以下  100人以下
 小売業  5,000万円以下  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下
 製造業、建設業、運輸業、その他の業種  3億円以下  300人以下
※ただし、障害者雇用優良中小企業認定制度(もにす認定制度)認定事業主の場合は、この限りではない。
 

授産施設等支援企業とは

  

佐賀県内に本店又は支店等を有する事業者で、県内の※障害者就労施設等等から、過去1年間に50万円以上の物品を購入した事業者をいいます。

 

 ※障害者就労施設とは、障害者の自立等を目的として職業訓練等を行う福祉施設等で、具体的には下記のものをいいます。

 (「佐賀県の障害者就労施設等からの優先調達に関する要綱」第2条第4号)
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、

      同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定

      する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
イ   障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設
ウ   障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者

      又は同条第6号に規定する精神障害者であって同法第43条第1項に規定する労働者であるものを多数雇用する事業所として政令で定めるもの
エ 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者。
オ 障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体

 

※申請書の提出期間は毎年7月1日から7月31日まで(県の休日を除く)とします。ただし、新たに登録申請される場合は、随時受け付けます。 

 

     

    関連資料

     

     

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    (ID:61257)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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