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毒物及び劇物の適正な販売及び保管管理等について

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毒物及び劇物の適正な販売及び保管管理等について 

 毒物及び劇物については、その危険性から事件等に使用されるおそれがあり、また事故が起きれば多くの被害を出すことが想定されます。

 そのような事件、事故を未然に防止するため、以下の事項について管理を徹底してください。

  • 毒物劇物の譲渡に当たっては、毒物及び劇物取締法第14条及び第15条に定められた手続きを遵守し、毒物劇物の交付を受ける者が18歳未満でないことを身分証明書等により確認するとともに、譲受人又は交付を受ける者の身元についても併せて確認を行ってください。
    また、譲受人等の言動その他から使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者等安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないようにしてください。
    なお、学業等正当な目的であっても、18歳未満への毒物劇物の交付はできないものであるので、学生等に交付する場合はその年齢に特に注意してください。
  • 毒物劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行ってください。
    また、家庭用劇物以外の毒物及び劇物の一般消費者への販売を自粛してください。
  • 毒物及び劇物取締法第11条に基づき、毒物劇物を適正に保管してください。
    また、在庫量や使用量の把握を行い、毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちにその旨を警察署に届け出てください。 

「交付」とは 

 物理的に物を受け取る行為であり、たとえ18歳以上の者の作成した正式な委任状や譲受書をもっていたとしても、直接受け取る人が18歳未満であれば毒物劇物を手渡すことはできません。
 

毒物及び劇物取締法(抜粋) 

(毒物又は劇物の取扱)
第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

 

(毒物又は劇物の譲渡手続)
第14条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
 一 毒物又は劇物の名称及び数量
 二 販売又は授与の年月日
 三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
3 前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。
4 毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から5年間、第1項及び第2項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を保存しなければならない。

 

(毒物又は劇物の交付の制限等)
第15条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
 一 18歳未満の者
 二 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
2 毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならない。
3 毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
4 毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から5年間、保存しなければならない。

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