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第2次佐賀県犯罪被害者等支援推進計画

最終更新日:

 県では、「佐賀県犯罪被害者等支援条例」(平成29年4月施行)に基づき、令和3年3月に「第2次佐賀県犯罪被害者等支援推進計画」(令和3年度から令和7年度:5か年計画)を策定しました。 

 今後も、同推進計画に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添いながら、被害の早期回復・軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるようになることを目指していきます。

 

 

推進計画の概要

イラスト(3)
《位置づけ》

   基本方針や具体的施策のほか、施策を推進するために必要な事項を定めています。

 

《支援施策の重点項目(4項目)及び県条例の対応条文》

 

 

重点1 犯罪被害者等に対する各種情報の提供等

  • 相談、情報の提供等(条例第11条)

 

 

重点2 精神的・経済的支援

イラスト(1)
  • 日常生活の支援(条例第13条)
  • 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(条例第12条)
  • 安全の確保(条例第14条)
  • 居住の安定等(条例第15条)
  • 雇用の安定(条例第16条)
  • 保護又は捜査の過程における配慮等(条例第17条)
  • 経済的な助成に関する情報の提供等(条例第18条)
  

重点3 関係機関相互の連携

イラスト(2)
  • 民間支援団体等に対する支援(条例第21条)
  • 関係機関の相互の連携(条例第3条4項)

 

重点4 理解の増進

  • 県民等の理解の増進(条例第19条)
  • 人材の育成(条例第20条)
  • 意見の反映(条例第22条)

 

 
 

『第2次佐賀県犯罪被害者等支援推進計画』のダウンロード

 ※同計画は、全46ページ、第1章から第5章の構成となっています。

 

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(ID:60850)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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