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ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用安定器の適正処理について

最終更新日:
 

ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用安定器について

 昭和52年3月以前に建設された事業用建物には、PCBが使用されている安定器がそのまま使用されていたり、交換した場合でも古い安定器がそのまま建物内に残っていたりしている可能性があります。

 製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏洩する事故が全国で発生しています。平成13年にPCB特別措置法が制定されて以降、全国でPCBが使用されている安定器がないか調査が実施されておりますが、調査でPCB該当なしと報告があった施設からPCBが漏洩した事故が報告されてます。

 

 ※PCB含有蛍光灯安定器の破裂事故の発生について

 

※PCB
PCBとはポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、「熱分解しにくい」「不燃性」「電気絶縁性が高い」といった性質をもつ油状の物質であることから、高圧受電室(キュービクル)内に設置されている変圧器、コンデンサーや業務用照明器具の安定器等の絶縁油として使用されていました。PCBには発癌性、皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常といった毒性があり、昭和43年に発生したカネミ油症事件により社会問題になり、昭和47年にPCBの製造が中止になりました。 
 
 

PCB使用安定器の期限内処理について

 PCB使用安定器は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国2ヶ所(福岡県北九州市、北海道室蘭市)のPCB処理事業所において、立地地域の皆様の御理解の下、処理が行われております。佐賀県から排出されるPCB使用安定器は、JESCO北九州事業所で処分することが法令で規定されており、処分期間は平成33年3月31日までとなっています。

 

 処分期間を過ぎると、JESCOの処理施設が解体されることが決まっており、PCB使用安定器の処分ができなくなります。昭和52年3月以前の事業用建物を所有している方は、建物内にPCB安定器がないかどうかを確認していただくようお願いします。もしPCB使用安定器が発見された場合は、速やかに県への届出、JESCOでの処分手続きを進めていただいて、期限内処理をしてくださるようお願いします。

 

 

PCB使用安定器の判別方法について

  昭和32年1月~昭和47年8月までに製造された蛍光灯器具(オフィス・教室用等)、水銀灯器具(高天井用・道路用)、低圧ナトリウム灯器具(トンネル用)については、PCB使用安定器が使用されている可能性があります。

白熱発光である白熱電球やハロゲン電球、電界発光であるLEDランプやELランプ及び一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは含まれていません。

 

安定器にPCBが含まれているかどうかの判別フロー


昭和52年3月以前に建設された事業用建物で、建設当時の照明器具をそのまま使用している場合、下のフロー図を参考に照明器具の安定器にPCBが含まれているかどうかを判別する必要があります。PCB安定器判別フロー




 

 

照明器具のラベル(外観)から判別する方法

照明器具のラベル(外観)からPCBが使用されているかどうかを判別できる場合があります。

 

 蛍光灯ラベル

蛍光灯ラベル拡大
(1)製造年
   昭和48年(1973年)以降に製造されていれば
   PCB不使用です。
 
(2)力率
   低力率型の蛍光灯器具はPCB不使用です。
 
(3)Hfランプ
   Hfランプ使用の蛍光灯器具はPCB不使用です。
 
 

安定器の銘板から判別する場合

照明器具のラベル(外観)からPCB使用照明器具かどうかの判別ができない場合は、蛍光管、反射板を外して、安定器に貼ってある銘板を見てPCBの有無を判別する必要があります。

蛍光灯の中にある安定器



 
蛍光灯器具は、磁気式安定器の場合、PCBが含まれる可能性があります。インバータ(電子)式安定器にはPCBは含まれていません。

また、一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。安定器の銘板より製造メーカー、製造年、種類、力率を確認してください。

それに基づき、日本照明工業会HP(http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク))で確認するか、メーカー窓口へ問い合わせてください。

 

 

力率を計算して判断する方法

 安定器の銘板が判読できた場合でも、安定器の製造メーカーがなくなっており、PCB使用安定器かどうか判別できない場合があります。その場合は、「入力電圧」「電流電圧」「入力電流」「一次電流」「消費電力」「損失電力」等の値を銘板から読み取り、下記の計算式にあてはめることにより力率を計算してください。計算結果が0.85(85%)以上であれば高力率に該当しますので、PCB使用安定器の可能性があります。0.85(85%)未満であればPCBは不使用です。

 銘板が読み取れない場合でも、現在使用している安定器であれば、電流、電圧を測定することにより力率計算ができる場合があります。測定する際は電気工事業者に御相談ください。
力率計算例

 

  

昭和52年3月以前の事業用建物で、かつ、銘板の劣化により製造年等が読み取れないなど、上記の方法によりPCB使用安定器かどうか判別ができない場合は、PCB使用安定器とみなして、JESCO北九州事業所で処分する必要があります。

 

PCB使用安定器の処分方法について

PCB使用安定器を発見した場合は、平成33年3月末までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所にて処分する必要があります。まずはJESCO北九州事業所の営業担当に連絡をとって処理の手続きを進めてください。また、県の循環型社会推進課にPCB特別措置法に基づく届出をする必要があります。

 

PCB使用安定器の処分手続き手順

 手順 手続き内容 手続き先
 1

 PCB特別措置法に基づく届出(毎年6月末まで)

※様式第1号を提出。新規発生の場合は速やかに提出

 佐賀県
 2 PCB使用安定器の搬入荷姿登録 JESCO
 3 中小企業者等軽減制度申請(該当者のみ) JESCO
 4 PCB廃棄物の処分委託契約締結 JESCO
 5

 PCB廃棄物の収集運搬委託契約締結

※佐賀県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者で

 JESCO北九州事業所の入門許可証を持っている業者に委託

収集運搬業者 
 6 JESCOが指定する時期に搬出、処理 JESCO
 7

 PCB特別措置法に基づく届出(すべてのPCB廃棄物等の処分を委託してから20日以内)

※様式第4号、マニフェストA票を提出

 佐賀県
 8

 PCB特別措置法に基づく届出(処分した年度の翌年度6月末まで)

※様式第1号、マニフェストE票を提出

 佐賀県

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所別ウィンドウで開きます(外部リンク)(電話:093-522-8588)

PCB特別措置法に基づく届出についてはこちら
 

 

PCB使用安定器の調査費用及び処分に関する補助制度等について

 

PCB使用照明器具の調査費用及びLED照明への交換に要する経費の補助

一般社団法人温室効果ガス審査協会よりPCB使用照明器具の調査費用及びLED照明への交換に要する経費の補助制度があります。公募実施期間が設定されていますので、募集の案内があった場合は、佐賀県ホームページでもお知らせする予定です。応募方法の詳細については、一般社団法人温室効果ガス審査協会のホームページをご覧ください。

 

一般社団法人温室効果ガス審査協会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

中小企業者等軽減制度

中小企業者等の方々がPCB廃棄物をJESCOで処分する場合、JESCOでの処分費用の70%が軽減される制度があります。

(個人事業主を除く個人、破産者については95%が軽減)

※別途、収集運搬に要する経費が必要となります。

 

詳細についてはJESCOの担当者にご確認ください。

 

JESCOホームページ(中小企業者向けの割引)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

日本政策金融公庫による融資制度

PCB廃棄物処理は、日本政策金融公庫における、「環境・エネルギー対策資金(PCB廃棄物処分関連)」の融資対象となります。融資制度に関する詳細については下記のホームページを参照ください。

 

日本政策金融公庫のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)



 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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