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「無期転換ルール」 緊急相談ダイヤルのご案内

最終更新日:
「無期転換ルール」の緊急相談ダイヤルが設置されました。

 無期転換ルールに関するあらゆるご相談を受け付けています。

 たとえば…

  • すでに5年を超えて働いているけど、申込みはいつできるのでしょうか?
  • いつの労働契約から、通算5年をカウントするのかを教えてほしい。
  • 通算5年を超えたら自動的に無期転換されるのでしょうか?
  • 申込みは口頭でも大丈夫でしょうか?
  • 申込をしたら、いつから無期転換されるのでしょうか?
  • 次の契約から無期契約を申し込もうと思ってたけど、会社に契約更新しないと言われました。

  

緊急相談ダイヤルについて

   緊急相談ダイヤル

   電話番号:0570-069276

 受付時間(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)

 ※上記ダイヤルは、発信地域から最寄の労働局へ繋がります。

  • 固定電話からの通話料は10.8円/90秒 (20kmまで、距離によって変わります。)
  • 携帯電話からの通話料は10.8円/20秒となります。
  • 050番号帯IP電話番号等からはご利用いただけません。
  • 「無期転換ルール特別相談窓口」でも直接ご相談いただけます。

  佐賀労働局:0952-32-7167

 

雇止め・契約期間中の解雇等について

 無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

  • 有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要になります。
  • 契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇止めを行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。
  • 契約期間の途中で解雇することは、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。

関連リンク先

 

お問い合わせ先

 佐賀労働局 雇用環境・均等室  電話番号:0952-32-7167

 

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このページに関する
お問い合わせは
(ID:60513)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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