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シリアカヒヨドリ等16種類が特定外来生物に追加指定されます。

最終更新日:
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特定外来生物等の追加指定について

  平成29年11月21日(火曜日)に新たに16種類の特定外来生物の指定について閣議決定され、下記の通り、平成30年より特定外来生物として、飼養、栽培、保管、運搬、放出、輸入、譲渡、販売等の規制が開始となります。
平成30年1月15日 シリアカヒヨドリ等14種類(ガー科及びその交雑種2種類を除く。)
平成30年4月1日 ガー科及びその交雑種2種類
  •  規制開始以前より飼養・栽培をしている方は、継続して飼養・栽培するためには、規制開始後6か月以内に飼養等許可申請をする必要があります。飼養等許可申請については、下記の「法律上の手続きについて」を御覧ください。
     
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    新たに指定される特定外来生物

    • <鳥類> 計2種類(2種類)    
    • シリアカヒヨドリ (Pycnonotus cafer)
    • ヒゲガビチョウ(Garrulax cineraceus)
  • <ガー科> 全種 及び交雑種(2種類)
  • <昆虫類> 計12種類(12種類)
    • アカボシゴマダラ (Hestina assimilis)
      ただし、次のものを除く。アカボシゴマダラ奄美亜種(Hestina assimilis shirakii)
    • クビアカツヤカミキリ (Aromia bungii)
    • アングラートゥスマルバネクワガタ (Neolucanus angulatus)
    • バラデバマルバネクワガタ (Neolucanus baladeva)
    • ギガンテウスマルバネクワガタ (Neolucanus giganteus)
    • カツラマルバネクワガタ (Neolucanus katsuraorum)
    • マエダマルバネクワガタ (Neolucanus maedai)
    • マキシムスマルバネクワガタ (Neolucanus maximus)
    • ペラルマトゥスマルバネクワガタ (Neolucanus perarmatus)
    • サンダースマルバネクワガタ (Neolucanus saundersii)
    • タナカマルバネクワガタ (Neolucanus tanakai)
    • ウォーターハウスマルバネクワガタ (Neolucanus waterhousei)

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    関連リンク

     

      

    法律上の手続きについて

  •  規制開始以前より飼養・栽培等している特定外来生物の飼養・栽培等の継続、学術研究等のための新たな飼養等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。
  •  申請や許可に費用はかかりません(ただし申請書類の送料は申請者でのご負担となります)。
  •  許可を取得せずに特定外来生物を飼養等した場合には、罰則があります。
  •  申請手続きの流れや方法については、環境省地方環境事務所別ウィンドウで開きます(外部リンク)にお問い合わせください。       

  • 飼養等に関する手続き(環境省HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
     

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:60136)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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