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訪問販売・訪問購入でお困りではありませんか?

最終更新日:
    • 不安になって・断りきれず、契約してしまった
    • 契約したけれど思っていた内容と違った

など訪問販売・訪問購入でお困りではありませんか?

専門知識がある訪問業者から説明・勧誘されると、「買わなくては」という気持ちになりますが、その場の判断・曖昧な回答はトラブルのもとです。

 

トラブル回避のポイントや注意点、契約のやめ方などをまとめましたので、ぜひご覧ください。

  

チラシ版資料:PDF 訪問販売・訪問購入でお困りではありませんか? 別ウィンドウで開きます(PDF:875.5キロバイト)


 

 

トラブル回避のポイント

  • 不要な商品・工事の勧誘はきっぱり断る!
  • 訪問業者の説明をうのみにしてその場で契約せずに、家族や周りの人に相談し、本当に必要なのかよく検討!
 

明日はあなたのお宅かも・・?こんな勧誘にご注意ください

 

 商品・サービス

 例えばこんな勧誘 

 住宅リフォーム工事  無料点検をしたあとに・・「このままだと雨漏りしますよ。修理しませんか?」 
 浄水器 水の検査をしたあとに・・「こんな水を飲んでいると病気になりますよ!浄水器をつけませんか?」
 新聞購読 2年先の契約だけど・・「ここに名前を書いてください」
 布団 無料点検のあとに・・「ダニがたくさん!新しい布団に買い替えませんか?」
 配置薬 配置薬だけでなく・・「この健康食品を飲めば腰の痛みが取れますよ!」
 買い取り(訪問購入)

 不用品買い取りのはずが・・「宝飾品だったら買い取ります」

 

 

訪問販売・訪問購入で契約をしたけれど、やっぱりやめたいときは

正しく記載された契約書面を事業者から受け取った日から8日間以内はクーリング・オフ(一定期間は無条件で解約)できます。

詳しくはクーリング・オフの方法をご覧ください。

 

クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合

  • 同じ商品を大量に買ってしまった
  • 勧誘の際、事実と異なることを言われた

など、状況によっては契約を解約できる場合があります。

 

契約でお困りの際はお早めに消費生活センターにご相談ください

相談先

 佐賀県消費生活センター

 電話:0952-24-0999 FAX:0952-24-9567

 メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。

 

 消費者ホットライン(お近くの相談窓口につながります)

 電話:188

 


 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:59720)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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