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自ら電気工事を行う方は必ず確認ください

最終更新日:

電気工事業の登録・届出について

電気工事(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事(軽微な工事を除く))を、他の者から依頼を受けて自らその全部又は一部の施工を反復・継続して行うには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づく都道府県知事(注)への新規登録が必要となります。登録期間は5年間です。登録期間満了後も引き続き電気工事を営む場合は更新登録が必要となります。建設業の許可を受けて電気工事を営む者は、都道府県知事(注)への開始届出が必要となります。また、建設業の許可更新に伴って変更届出が必要となります。


注:営業所を佐賀県以外にも設置する場合の申請・届出先は以下のとおりです。

  • (1)一つの産業保安監督部内の場合(九州内のみ)は、九州産業保安監督部長

  • (2)二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合(九州外に営業所を設置する場合)は、経済産業大臣


  • 電気工事業申請について

     

    エアコン設置・修理工事について

    家庭用エアコン(以下「エアコン」という。)の設置の工事を事業として行う場合※1には、電気工事業法に基づく登録又は届出が必要です。また、修理の工事を事業として行う場合※2も同様です。

    ※1 エアコンの販売に付随して販売事業が行う局部的な配線工事を除く。
    ※2 エアコンの室内機と室外機の間の内外接続線の脱着など、電気工事を伴う場合に限る。


    また、エアコン設置・修理の工事については、作業ごとに電気工事士資格の要否が異なります。資格のない者が、資格が必要な電気工事の作業に従事することがないよう、ご注意ください

    <参考>













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    (ID:57034)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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