新規申請
佐賀県内在住の方で、医療従事者免許証(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療
法士、視能訓練士)の新規申請をする場合の手続きです。※准看護師免許証、薬剤師免許証の手続き方法は異なります。
なお、受け付けた申請書類は、受付保健福祉事務所から佐賀県医務課を通じ、厚生労働省で処理されるため、免許証の交付には約3か月かかります。
必要なもの
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必要なもの |
備 考 |
1 |
申請書 |
卒業校で配布されたもの。お持ちでない方は、各保健福祉事務所で取得してください。 |
2 |
収入印紙 |
医師・歯科医師:60,000円 その他:9,000円
最寄りの郵便局等でご購入ください。 |
3 |
診断書 |
申請書とともに配布される所定の様式のもので、発行から1か月以内のもの。 |
4 | 住民票の写し または 戸籍抄本 | 6か月以内に発行されたもの。 ※住民票の写しは本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの。 ※日本国籍を持たない方については「外国籍の方の添付書類について」をご覧ください。 |
5 |
登録済証明書 |
所定のハガキに普通料金分の切手を貼付すること。なお、速達希望の場合はハガキに「速達」と朱書きし、普通料金に速達料金を加算した分の切手を貼付すること。 |
注意事項
1 訂正がある場合は、二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。
2 氏名欄は住民票の写し(戸籍抄本)を参照して記入してください。基本的には住民票の写し(戸籍抄本)に記載されている文字で登録を行います。
3 申請が、国家試験合格後1年以上経過している場合は、「現在までの合格職種の業務に従事していない旨」を記載した申述書(任意様式)が必要です。
外国籍の方の添付書類について
1 中長期在留者、特別永住者
戸籍抄本の代わりに、住民票の写し(国籍の記載があり、発行から6か月以内のもの)を持参してください。
2 短期在留者
戸籍抄本の代わりに、旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し及びその原本を持参してください。
「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合について
申請の際は以下のものを添付してください。
1 罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令書一式
2 罰金刑については当該罰金にかかる領収書
※紛失した場合は、検察庁で発行の「罰金納付済証明」又は支払った旨の申述書
申述書記載例:申述書と題し、「○年○月○日、罰金○万円を納付しましたが、かかる領収書を紛失しました。要署名」
3 反省文(任意様式。申請者の要署名。)
なお、消滅した刑(刑法第27条、第34条の2)の場合は申請書へ記入は不要です。