このページでは特定非営利活動促進法(以下「NPO法」と略称します)の規定により認証した佐賀県内の特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と略称します)の状況についてお知らせします。
佐賀県で「認定」したNPO法人(※参照)の現在数は、平成29年11月末現在下記のとおりになっています。
- 認定NPO法人 10法人
- 特例認定NPO法人 2法人
上記の他に、他の都道府県に主たる事務所を持ち、佐賀県内にその他の事務所を設置し活動している認定NPO法人が5法人あります。
※「認定」NPO法人とは、NPO法人の中で、公益性が高く、運営、事業について基準を満たした法人として「認定」された法人を指します。認定NPO法人は、法人への寄付者が税額控除対象になる等の税制面での優遇措置を受けられます。
権限移譲市町
NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が指定都市の区域内のみに所在する場合にあっては当該指定都市の長)です。
ただし、市町への権限委譲により、佐賀県内では、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、神埼市、基山町、有田町、大町町、太良町、白石町の区域内のみにその事務所が所在する場合は、当該市町の担当課が申請の窓口になり、当該市町の長が認証します。
おことわり
佐賀県(及び権限移譲市町)が「認証」するということは、佐賀県(及び権限移譲市町)が「お墨付き」を与えていることではありません。「市民」(※参照)が行う自由な社会貢献活動は、行政による監督ではなく、「市民」自身の手によるチェックが望ましいという考えから、NPO法では、個々のNPO法人の信用は、法人の活動実態、所轄庁の情報公開等により「市民」の皆様方で判断していただくべきものと位置づけられて条項が整備されています。また、法人自身の情報公開(法人情報の事務所への備え置き)を義務付けています。
佐賀県庁では、所轄庁として縦覧・閲覧制度により、新館1Fの「さが元気ひろば」の情報公開コーナーで法人から提出された提出された書類等の法人情報を「市民」の皆様に公開しています。
※この「市民」は、行政区域の区分での県民、市民、町民の意味での市民ではなく、広く、市民社会を営むすべての個人、グループを総称しています。NPO法第1条・・・ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」