1、指定更新を行う必要のないサービス(みなし指定)について
介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりませんが、下記の法律に基づく事業所の指定(許可)がなされたときは、介護保険法の指定があったものとみなされます。(みなし指定)
「みなし指定」に該当する場合、改めて介護保険法に基づく、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、「みなし指定」事業所においても、各居宅サービス又は介護予防サービスに規定する人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。
法律名 | 事業所 | みなし指定となるサービス (みなし指定) |
健康保険法 | 保険医療機関 | (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 |
健康保険法 | 保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
※みなし指定の介護事業は保健医療機関(保険薬局)として指定(許可)を受けた区画で運営することが前提です。
保健医療機関等の指定を受けていない敷地・区画で介護事業を行う場合は介護保険法の指定を受ける必要があります。
※介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要があります。すでに不要の申し出を提出されている事業所につきましては、事業実施の際に必要となる手続きについて佐賀県長寿社会課(TEL:0952-25-7266)にご確認ください。
また、佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町にある事業所については、佐賀中部広域連合給付課(TEL:0952-40-1131)にご確認ください。
要件
みなし事業所につきましても介護保険法、国通知、条例等を熟読し、理解した上で介護サービス事業の運営をおこなってください。
居宅サービス
居宅サービス (PDF:220.9キロバイト)
保健医療機関等が介護サービスを行う(みなし指定)場合
下記の書類を提出してください。
1、意向確認書(全みなしサービス共通)
<様式>
2、介護給付費算定にかかる届出書(体制届)
<様式> 介護保険指定事業所向け:介護給付費算定にかかる届出について
3、通所リハビリテーションの申請時に必要な添付書類
<様式> 申請書類、添付書類 (エクセル:114キロバイト)
申請書類、添付書類 (PDF:178キロバイト)
不要の申し出を提出する場合
みなし指定を不要とする以下の場合は下記の書類を提出してください。
1.保健医療機関または保険薬局の事業は継続しているが、みなし指定の介護サービスのみ終了する場合
2.保健医療機関または保険薬局の新規開設等をしたが、みなし指定による介護サービスを今後も行う予定がない場合
<様式>
※保健医療機関または保険薬局が廃止になった際はみなし指定も廃止となりますので届出は不要です。
すでに不要の申し出を提出していた事業所が介護サービスを行う場合
事業実施の際に必要となる手続きについて佐賀県長寿社会課(TEL:0952-25-7266)にご確認のうえ、下記の書類および上記の「保健医療機関等が介護サービスを行う(みなし指定)場合」の書類を提出してください。
<様式> 指定を不要とする旨の申出の取下げ書 (ワード:18.1キロバイト)
指定を不要とする旨の申出の取下げ書 (PDF:80.1キロバイト)
2、体制届 (算定開始月の前月15日までに提出いただきますようお願いします)
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更
<様式> 介護保険指定事業所向け:介護給付費算定にかかる届出について
3、変更届(変更後10日以内に提出いただきますようお願います)
法人もしくは事業所名称・所在地、法人代表者、管理者、電話番号等に変更が生じたときは、変更届の提出をしてください。
<様式> 変更届(みなし指定用) (エクセル:104.3キロバイト)
変更届(みなし指定用) (PDF:1.55メガバイト)
4、介護保険事業所番号の付番方法
介護保険事業所番号は、保健医療機関コード(7桁)の前に次の3桁の数字を付けた10桁となります。国民健康保険団体連合会への介護報酬の請求に当たっては、このコードを使用してください。