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定期報告関係様式集

最終更新日:

 

定期報告制度について

 詳しくは以下のページをご覧ください。

 建築物・建築設備等の定期報告制度について / 佐賀県 (saga.lg.jp)

 

 

定期報告制度 報告様式

< 注意 >

・法令改正等に伴い、定期報告提出書類の様式が一部変更されています。新しい様式をダウンロードして頂き、ご提出をお願いします。

 ※1 令和3年1月1日施行の様式に変更(任意の様式含め押印不要の様式へ変更)

 ※2 令和3年4月1日施行の様式に変更(県施行細則の様式 押印不要の様式へ変更)

 ※3 令和4年1月1日施行の様式に変更(調査項目「警報設備」の追加)

 ※4 令和4年1月 提出先機関の連絡先の変更を反映

 ※5 令和5年4月1日施行の様式に変更(名称の変更等)

 ※6 令和5年度~報告書及び概要書をword様式からExcel様式へ変更

         ファイル名変更(コンクリート建築物調査表添付資料→外壁の全面打診チェックシート)

 ※7 令和6年4月1日施行の様式に変更(「建築主事」→「建築主事等」)


・令和5(2023)年度~:提出部数はすべて1部とします。

 

<建築物>

<昇降機>


<建築設備(昇降機、防火設備及び遊戯施設を除く)>

  ※5 令和5年4月1日施行の様式に変更(以下の基準も改正されているため注意)

  ○中央管理方式の空気調和設備等に係る基準の見直し(建築基準法施行令第20条の2、令第129条の2の5)

    ・一酸化炭素の含有量:「100万分の10以下」を「100万分の6以下」に改正

    ・温度:「17度以上28度以下」を「18度以上28度以下」に改正

<防火設備> 


<遊戯施設>

 

所有者等が変更になった場合

    ※建築物の使用廃止・休止・再使用・解体等の場合もこちらをご提出ください。



建築設備等を廃止・休止・再使用する場合

 

建築基準法第12条第5項に基づく報告を行う場合

<建築物・建築設備(昇降機、防火設備及び遊戯施設を除く)・防火設備>

<昇降機・遊戯施設>

 

定期報告の対象建築物等ではない場合

  ご提出前に建築住宅課までご相談ください。

  ご提出いただいた内容を確認のためご連絡することがありますので、ご了承ください。

 

   ※提出事例

    ・定期報告の対象建築物に該当しない場合

    ・建築物に定期報告対象となる建築設備又は防火設備等の設置がない場合 など

 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:48659)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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