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新有明漁港におけるムツゴロウ採捕に係る委員会指示

最終更新日:

◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第30号

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により佐賀県有明海区

におけるムツゴロウの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐賀県

有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

 

  平成28年2月18日

                    佐賀県有明海区漁業調整委員会

                    会 長    草 場  淳 吉

 

 平成28年3月1日から平成31年2月28日までの間、次の区域内においては、

 ムツゴロウを採捕してはならない。

 

 ア、イ、ウの各点を順に結んだ直線とウから只江川右岸側桟橋の西側縁辺に

 沿って点エに至る線及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域(別図の

 とおり)。

 点ア 只江川河口南西側に位置する排水機場(杵島郡白石町新有明農林南部

    排水機場)から有明海側に突出したコンクリート舗装排水路の先端南西端

 点イ 只江川河口右岸側桟橋(杵島郡白石町新有明漁港一号物揚桟橋)の

    南西側に取り付けた斜路の先端部北西端

 点ウ 点イの斜路の桟橋への取付基部北西端

 点エ 只江川河口右岸側桟橋の国営有明干拓堤防への取付基部西端

添付ファイル

新有明漁港ムツゴロウ採捕禁止区域 新しいウィンドウで(432KB; PDFファイル)
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