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医療従事者免許証の抹消

最終更新日:

 住所地が県内の方で、医療従事者免許(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士)の登録を抹消する手続きです。※准看護師免許証薬剤師免許証の手続き方法は異なります。

 なお、保健師、助産師、看護師免許証については、佐賀県内就業の方も佐賀県で手続きが可能です。

 (抹消は、死亡又は失踪の宣告を受けたとき、本人の意思により登録の抹消を申請するときに行います。)

 

必要なもの

 

 

必要なもの

備    考

1

申請書

各保健福祉事務所で取得してください。

2

戸籍抄本等

死亡または失踪の理由による場合は、死亡診断書・死体検案書・除籍された戸籍抄本・失踪宣言を証する書類等その理由を証明する書類を添付してください。

3

免許証

免許証の保管場所不明等により添付できない場合は、見つかり次第返納する旨の申立書を添付すること。 

 

注意事項

1 訂正がある場合は、二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。

2 氏名欄は戸籍抄本を参照して記入してください。基本的には戸籍抄本に記載されている文字で登録を行います。 

3 理由が生じた日の翌日から起算して30日を過ぎている場合、遅延理由書を添付していただきます。(詳細は窓口にてご説明します。)

4 抹消申請は、戸籍法による死亡又は失踪の届け出義務者が行ってください。なお、申請者は県外在住の方でも構いません。

5 免許の登録番号や登録年月日が不明の場合は空欄で差し支えありません。 

 

外国籍の方の添付書類について

1 中長期在留者、特別永住者

   戸籍抄本の代わりに、住民票の写し(国籍の記載があり、発行から6か月以内のもの)を持参してください。

2 短期在留者

   戸籍抄本の代わりに、旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し及びその原本を持参してください。

 

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(ID:45054)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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