佐賀県内在住の方で、医療従事者免許証(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士)が破れたり、汚れたり、紛失した場合に再交付する手続きです。※
准看護師免許証、
薬剤師免許証の手続き方法は異なります。
なお、保健師、助産師、看護師免許証については、佐賀県内就業の方も佐賀県で手続きが可能です。
また、受け付けた申請書類は、受付保健福祉事務所から佐賀県医務課を通じ、厚生労働省で処理されるため、免許証の交付には約2~3か月かかります。
※3月下旬から4月中は新規申請が集中する時期のため、特に処理に時間を要しますので、ご注意ください。
必要なもの
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必要なもの |
備 考 |
1 |
申請書 |
各保健福祉事務所で取得してください。 |
2 |
収入印紙 |
3,100円
最寄の郵便局等で購入してください。 |
3 |
住民票の写し |
本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの。6か月以内に発行されたもの。
※日本国籍を持たない方については「外国籍の方の添付書類について」をご覧ください。 |
4 |
免許証 |
破損・汚損の場合は免許証の原本をお持ちください。
なお、紛失の場合、写しを保管されていればお持ちください。 |
5 |
登録済証明書 |
希望者のみ。
所定のハガキに普通料金分の切手を貼付すること。なお、速達希望の場合はハガキに「速達」と朱書きし、普通料金に速達料金を加算した分の切手を貼付すること。 |
6 |
本人確認書類 |
運転免許証等 |
注意事項
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訂正がある場合は、二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。
- 氏名欄は住民票の写し(戸籍抄本)を参照して記入してください。基本的には住民票の写し(戸籍抄本)に記載されている文字で登録を行います。
- 本再交付手続き以前に、本籍、氏名の変更が生じており、手続きをされていなかった場合は、籍訂正・書換えの申請も同時に行う必要があります。この場合、住民票の写しの添付は省略されて構いません。
- 紛失により再交付申請をされた場合、紛失した免許証を発見したときは、発見した免許証を5日以内に返納してください。
外国籍の方の添付書類について
1 中長期在留者、特別永住者
戸籍抄本の代わりに、住民票の写し(国籍の記載があり、発行から6か月以内のもの)を持参してください。
2 短期在留者
戸籍抄本の代わりに、旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し及びその原本を持参してください。