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産科医療補償制度のご案内

最終更新日:

~脳性まひのお子様とご家族の皆様へ~

 

【産科医療補償制度とは】

 お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。

 この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。

 

【補償内容】

<補償金>

 補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。

<補償の対象>

 次の1~3の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。

  

2015年から2021年までに出生した
お子様の場合

2022年以降に出生した
お子様の場合

 1

在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、

または在胎週数28週以上で所定の要件

在胎週数28週以上

 2

先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

 3

身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

 

【補償申請できる期間】

 補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

 (ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請可能です。)

 

【その他ご案内】

 詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照いただくか、お産した分娩機関または下記コールセンターにお問い合わせください。

 

産科医療補償制度ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

○産科医療補償制度コールセンター

電話:0120-330-637

受付時間:午前9時~午後5時(土日祝除く)

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:37661)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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