平成27年1月1日から、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、新たな難病医療費助成制度が実施されています。
新制度においては、診断書(臨床調査個人票)を作成できる医師は、県知事から指定を受けた「指定医」に限られます。
また、難病医療費助成の受給者証を使用することが出来る医療機関等は、県知事から指定を受けた「指定医療機関」に限られます。
提出・お問い合わせ先
〒 840-8570
佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県健康福祉部 健康福祉政策課 疾病対策担当 あて
※郵送の場合は、封筒に「指定難病指定医申請書在中」等の記載をお願いします。
電話 0952-25-7074
※申請及び届出様式の押印見直しを行っております。
難病指定医療機関、難病指定医の概要
変更届出
指定申請の際に届け出た内容に変更が生じた際は、変更届出を提出をしてください。
指定医療機関
(様式2)指定医療機関変更届出書(病院又は診療所・薬局) (PDF:119.9キロバイト)
なお、平成30年3月31日時点で既に指定医療機関となっている病院又は診療所から介護医療院に転換する場合は、「指定医療機関変更届出書(病院又は診療所・薬局)」を提出してください。
更新申請
指定の更新を行う場合は、提出が必要です。有効期間内に申請が必要となりますので、ご注意ください。
※期間満了の6か月前から受付を行っています。
指定医療機関
辞退届出
指定医療機関
指定医療機関の廃止(閉設)の場合は、「(様式2)指定医療機関変更届出書」を提出してください。
指定医
(様式第7号)指定医辞退届出書 (ワード:36.9キロバイト)
(様式第7号)指定医辞退届出書 (PDF:109.9キロバイト)
- 指定医が退職や県外転出により、佐賀県での指定を辞退する場合は、辞退届出書を提出してください。
指定医が死亡した場合にあっては、その者の親族又は診療に従事していた医療機関の管理者が届け出てください。
※令和4年5月31日受付分までで、指定医辞退届に記入された宛先への「指定医取消通知書」の送付は終了しますので御注意ください。
再交付申請
指定通知書を紛失・汚損された場合は、再交付申請書を提出してください。
指定医療機関
指定医指定通知書再交付申請書 (ワード:34.5キロバイト)
難病医療費助成制度の指定医療機関及び指定医の指定状況について
詳細については、「難病医療費助成制度の指定医療機関及び指定医の指定を行いました」をご参照ください。