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看護師等免許保持者の届出制度

最終更新日:

看護師等免許保持者の離職時等の届出制度が開始されました

 看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正され、看護師等免許保持者の届出制度が平成27年10月1日より施行されました。

 この法律の改正により、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちの方で、看護職として就業されていない方は、都道府県ナースセンターへ自身の情報を届け出ることが努力義務化されました。

ナースセンターとは? 

 看護師等の免許を持つ方に、専門の相談員が、無料の職業紹介や復職研修などの支援を行っています。佐賀県ナースセンターは、県知事の指定を受け、佐賀県看護協会が運営しています。

届け出をするをどうなるの?メリットは?

 ナースセンターが離職者と“つながり”をもち、看護職の潜在化を防ぎます。

1 求人情報や研修会等の情報提供

2 各個人の希望に応じた個別研修

3 就業相談や職業紹介 

届け出のあった離職者には、これらの支援を無料で行います。

また、再就業希望者には、ライフスタイルにあわせた復職支援、職業紹介を行います。 

 

届け出る方法は?

○ご本人が届け出る場合

 パソコンやスマートフォンから看護師等の届出サイト「とどけるん」にアクセスし、氏名や連絡先などの必要事項を入力し、登録します。

<とどけるんURL>

 

 https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/ 

 

○施設が代行届出をする場合

日本看護協会が運営する無料職業紹介サイト「eナースセンター」にアクセスし、一括届出用Excelに届出票(代行届出用)を転記しアップロードしてください。

なお、eナースセンターに未登録の場合は、施設の新規ご登録をお願いします。 

 <eナースセンターURL>

 https://www.nurse-center.net/nccs/

 

※書面による届出も可能です。以下、添付資料から届出票を印刷し、佐賀県ナースセンターへ郵送等により直接届け出てください。 

 

届出の対象者は?

制度の対象となるのは、保健師、助産師、看護師、准看護師の免許をお持ちで、現在、これらの仕事に就いていない方です。再就業の意思は問いません。

病院等を離職したとき、看護師等の免許取得後に進学などの理由からすぐに看護職として従事しない場合も届出の対象となります。

 

届出の内容は?

1 氏名、生年月日、住所

2 電話番号、電子メールアドレス、その他の連絡先

3 看護師等の籍の登録番号、登録年月日

4 就業に関する状況 

 

届出制度に関する問合せ先

佐賀県ナースセンター(公益社団法人 佐賀県看護協会内)

 電話番号 0952-51-3511

 所在地 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1997-1

 Email saga@nurse-center.net 

  URL  http://www.saga-nurse.org/kango_center.html

添付資料

厚労省チラシ 新しいウィンドウで(1022KB; PDFファイル)

届出票(本人届出用) 新しいウィンドウで(136KB; PDFファイル) 

届出票(代行届出用)  新しいウィンドウで(136KB; PDFファイル)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:34277)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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