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難病等の方々も障害福祉サービス等をご利用いただけます

最終更新日:

 平成25年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)では、障害者の定義に新たに難病患者等を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めているところです。

 これにより、対象疾病に該当する方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要な手続きを経たうえで、障害福祉サービス等の利用が可能となっています。
 なお、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる難病について、359疾病から361疾病へと⾒直しが行われ、令和元年7月1日から適用となりましたのでお知らせします。 
 
 

障害福祉サービス利用の対象となる疾病 

 障害福祉サービス利用の対象となる疾病については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。 
 

手続きについて

  障害福祉サービス等の利用をご希望される難病患者等の方々は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、お住まいの市町の担当窓口にご相談ください。

 
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お問い合わせは
(ID:3422)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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