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個人事業税

最終更新日:

県税のしおり

 個人の方が営む事業のうち、特に法律で定められた事業(法定業種)に対してかかる県税です。現在、法定業種は70業種あります。

 

納める人

 県内に事務所・事業所を設けて、次の事業を行っている人

 区分 税率  業種
第1種事業(37業種) 5% 物品販売業 保険業 金銭貸付業 物品貸付業
不動産貸付業 製造業 電気供給業 土砂採取業
電気通信事業 運送業 運送取扱業 船舶ていけい場業
倉庫業 駐車場業 請負業 印刷業
出版業 写真業 席貸業 旅館業
料理店業 飲食店業 周旋業 代理業
仲立業 問屋業 両替業 公衆浴場業(第3種事業以外のもの)
演劇興行業 遊技場業 遊覧所業
商品取引業 不動産売買業 広告業  -
興信所業 案内業 冠婚葬祭業  -
第2種事業(3業種) 4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
(家族や同居の親族の年間労働日数が全体の2分の1を超える場合はかかりません)
第3種事業(30業種) 3% あん摩・はり・きゅう等の医業に類する事業 装蹄師業
5% 医業 歯科医業 薬剤師業 獣医業
弁護士業 司法書士業 行政書士業 公証人業
弁理士業 税理士業 公認会計士業 計理士業
社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業 不動産鑑定業
デザイン業 諸芸師匠業 理容業 美容業
クリーニング業 公衆浴場業(銭湯) 歯科衛生士業 歯科技工士業
測量士業 土地家屋調査士業 海事代理士業 印刷製版業

 

税額の計算方法

 

各種の控除

1.事業主控除 年290万円
2.損失の繰越控除(青色申告者に限ります。)
 事業の損失は、その生じた翌年から3年間にわたって控除できます。

3.被災事業用資産の損失の繰越控除
 2に該当しない人(白色申告者)でも、事業所得の損失のうち震災・風水害・火災などの災害により事業用資産に損害を受けた部分については、損失の生じた年の翌年から3年間にわたって控除できます。

4.事業用資産の譲渡損失控除と譲渡損失の繰越控除
 事業に使っていた機械・工具・車両などを譲渡したために生じた損失額についても、事業による所得の計算上控除することができます。
 なお、青色申告者については、控除しきれなかった場合には、翌年から3年間にわたって控除できます。
 ※青色申告者:不動産・事業・山林所得のある者で税務官署の承認を受けた者

 

申告と納税

1.申 告
(1)毎年3月15日までに前年の所得を県税事務所に申告してください。

(2)年の中途に事業をやめた人は、やめた日から1ヶ月以内(死亡により事業をやめたときは4ヶ月以内)に申告してください。

(3)所得税の確定申告書や、県民税・市町民税の申告書を提出された場合には、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
 この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄や、県・市町民税の申告書の欄の該当事項を必ず記入してください。


2.納 税
 県税事務所から送付される納税通知書によって8月、11月の2回に分けて県に納めます。ただし、税額が1万円以下の人は8月に全額納めます。

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お問い合わせは
(ID:32343)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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