佐賀県総合トップへ

住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の還付

最終更新日:

 

還付規定の概要

 住宅用土地を取得し、かつ、下記の要件を満たす場合、納税者の方の申請に基づき、当該土地にかかる既に納付した不動産取得税が還付されます。

 

<新築住宅を取得する場合>

 

(1) 以下の要件のいずれかを満たすこと

 1.当該土地取得の前1年以内か後3年(令和4年4月1日以降の期間は2年)以内に新築すること

 ※土地取得前1年以内の新築については、土地と建物の取得者が同一であること

 

 2.当該土地と以下の要件を満たす新築未使用住宅とを同時に取得すること

 ※土地と建物の取得者が同一であること

 A 自己居住の場合は平成10年4月1日以後の新築で建物が未使用であること

 B 自己居住以外の場合は建物が新築後1年以内の未使用住宅であること

 

(2) 以下の要件を満たす住宅の取得であること

延床面積下限

延床面積上限

戸建住宅

戸建以外の住宅

貸家以外

50平方メートル以上

50平方メートル以上

240平方メートル以下

貸  家

40平方メートル以上

 

 

<中古住宅を取得する場合>

 

(1) 当該土地取得の前1年以内か後1年以内(同時取得も含む)の取得であること

 ※土地と建物の取得者が同一であること

 

(2) 以下の要件を満たす住宅の取得であること

 1.取得した人が自ら居住すること

 

 2.延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること

 

 3.以下の要件のいずれかを満たすこと

 A 昭和57年1月1日以後に新築された住宅

 B 昭和29年7月1日以降から昭和56年12月31日以前に新築された住宅で新耐震基準に適合しているもの。〔取得の日前2年以内に耐震診断を受けて証明されたものに限る。〕

 

※還付される金額

(1) 150万円×税率

 

(2) (1平方メートル当たりの固定資産評価額(令和6年3月31日までに取得した場合は評価額の2分の1の額))×(新築住宅の延床面積×2(200平方メートルを限度))×税率 

 

のいずれか高い方の額を還付することとなります。

 

還付申請期間

1 住宅用土地の取得前(同日を含む)に住宅を取得した場合

   申請期間:土地取得日から5年間

 

2 住宅用土地の取得後に住宅を取得した場合

   申請期間:住宅取得日から5年間

 

〔事例〕

 平成28年4月1日に土地取得、平成29年5月1日に住宅新築した場合

事例

  申請期間は令和4年5月1日までとなります。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:32210)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.