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主な申請・届出様式(不動産取得税)

最終更新日:

 提出先は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所(下記のとおり)となっております。
 なお、御不明な点がございましたら、各県税事務所 不動産取得税担当までお問い合わせください。

 

佐賀県税事務所
 〒849-8555 佐賀市八丁畷町8-1(佐賀総合庁舎内)

 TEL:0952-30-3168
【管轄市町】佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町

 

唐津県税事務所
 〒847-0861 唐津市二タ子3-1-5(唐津総合庁舎内)

 TEL:0955-73-1553
【管轄市町】唐津市、玄海町

 

武雄県税事務所
 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265(武雄総合庁舎内)

 TEL:0954-23-3103
【管轄市町】伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町

 

 

1.不動産(土地・家屋)の取得申告書

 不動産(土地及び家屋)の取得を申告する際に使用してください。

 なお、この申告書の提出先は、取得した不動産が所在する市町(固定資産税の担当部署)になります。

 

 

添付書類

  • 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の新築の場合)
  • 既存住宅証明書、登記事項証明書、住民票等(既存住宅取得の場合)
  • 非課税であることを証明する書類(非課税該当の場合)(詳しくは、各県税事務所へお問い合わせください。) 

  

2.住宅の新築又は耐震基準適合既存住宅等の用に供する土地に対する不動産取得税の減額又は還付申請書

 住宅特例控除の適用を受けられる住宅の用に供する土地の場合で、不動産取得税の減額又は還付を申請する際に使用してください。

 

 

添付書類

  • 登記事項証明書(住宅新築の場合)
  • 上記の書類に加え、住民票(既存住宅取得の場合)
 

3.申立書

 中古住宅の軽減、用途非課税や未使用解体などを申し立てる際に使用してください。

 

 

添付書類

 申し立てる内容によって異なりますので、詳しくは、各県税事務所へお問い合わせください。

  

4.住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書

 住宅特例控除の適用を受けられる住宅の用に供する土地であることが認められる場合で、徴収猶予(減額できる相当額)の申告の際に使用してください。

 

 

添付書類

 一定の期間内に特例適用住宅の新築又は既存住宅の取得を証明する書類(詳しくは、各県税事務所へお問い合わせください。)
  

5.不動産取得税の減額又は還付申請書(公共事業による被収用不動産の代替不動産の取得などの場合)

 公共事業に提供された不動産に替わる不動産を取得された場合などで、不動産取得税の減額又は還付を申請する際に使用してください。
 

 

添付書類

  • 公共事業により収用された不動産の売買(移転補償)契約書
  • 上記の契約が交わされた年の当該不動産の固定資産評価額証明書
 など(詳しくは、各県税事務所へお問い合わせください。)
  

6.口座振替申出書

 不動産取得税の減額(軽減)によって還付金が発生する場合、還付金を口座振替で受け取ることができます。
 上記の還付申請の際に使用してください。

【個人の場合】 

 

【法人の場合】

 


関連リンク

 

 

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お問い合わせは
(ID:32145)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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