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佐賀県公共事業評価監視委員会委員設置要領

最終更新日:

趣旨

第1条 この要領は、佐賀県公共事業新規評価実施要綱第5の1、佐賀県公共事業再評価実施要綱第5の1及び佐賀県公共事業事後評価実施要綱第4の1の規定に基づき、佐賀県公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

 

所掌事務

第2条 委員会は、知事の諮問に応じ、次の事項について審議する。
2 佐賀県が作成する「新規評価マニュアル」の制定、変更に関する事項
3 佐賀県が実施している公共事業の継続の適否について佐賀県が行った評価に関する事項
4 佐賀県が実施した公共事業の効果について佐賀県が行った評価に関する事項
5 その他前3号に規定する評価の実施(答申)に関する事項

 

組織

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員数は、委員総数の10分の4未満とならないものとする。また、委員の年齢が40歳代以下の委員数は、委員総数の10分の3未満とならないものとする。だだし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

 

委員

第4条 委員は、県内の実情に精通した、公平な立場にある有識者のうちから、知事が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公平普遍の立場で審議をしなければならない。

 

委員長

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
1 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

 

会議

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 

庶務

第7条 委員会の庶務は、県土づくり本部企画・経営グループにおいて処理する。

 

補足

第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則
この要領は、平成17年6月30日から施行する。

 

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