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中小企業振興貸付

最終更新日:

  中小企業振興貸付は、中小企業者が自由な事業資金として利用できる資金で、設備資金及び運転資金があります。

 

融資対象者の要件

 次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。
 (1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
 (2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
 (3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。

 

資金の使途

1.設備資金

 設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。
 ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

2.運転資金

 小規模企業者の運転資金については、次に掲げる設備資金の借入や設備貸与に伴う増加運転資金に限ります。
  ・この貸付による設備資金
  ・中小企業特別対策資金による設備資金
  ・小規模企業者等設備導入資金による設備資金、設備貸与資金

 

融資条件

1.貸付限度額

  設備 4,000万円(運転とあわせて)
  運転 2,000万円

2.貸付期間

  設備 10年(据置期間1年)
  運転  5年(据置期間6か月)

3.貸付利率

  年1.8%

4.保証料率

  年1.35%以内

5.担保

  保証協会の定めるところによります。 

6.保証人

  保証協会の定めるところによります。

 

申込方法

1. 申込先

  佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内窓口 


2.提出する書類 

 (1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)

 (2)設備資金の貸付内定通知書の写し(必要に応じて)
 (3)設備貸与資金の設備貸与内示通知書の写し(必要に応じて)
 (4)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

 

よくある質問

1.小規模企業者とは、どういったものをいうのですか?

(答)
 以下のいずれかに該当する方をいいます。
  ・常用従業員数が20人(商業・サービス業は5人。但し、宿泊業・娯楽業は20人)以下の個人、会社
  ・事業共同小組合
  ・組合員数20人以下の企業組合
  ・常用従業員数が20人以下の協業組合、医業を主たる事業とする法人

関連リンク

 佐賀県信用保証協会

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(ID:27161)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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