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経営強化貸付(経営環境変化対応資金:高度情報化対策)

最終更新日:

 経営強化貸付(経営環境変化対応資金:高度情報化対策)は、情報処理機器等の整備、ネットワークの構築等の高度情報化を進めたいときに利用できます。 

 

融資対象者の要件

 次の要件の全てを満たす必要があります。

  (1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
 (2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
 (3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
 (4)次のいずれかに該当すること

    • 情報処理機器等の整備、ネットワークの構築等の高度情報化を進めること
    • マイナンバーの管理やテレワークの導入に取り組むこと

 

資金の使途

1.設備資金

  設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。
  ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

 

2.運転資金

融資条件

1.貸付限度額

  設備 5,000万円(運転とあわせて)
  運転 2,000万円

  

2.貸付期間

  設備 10年(据置期間2年)

  ※不動産の取得を主な内容とするものは15年(据置期間2年)
  運転 7年(据置期間1年)

 

3.貸付利率

  年1.3%

4.保証料率

  運転 年1.35%以内

  設備 年0%

 

5.担保

  保証協会の必要に応じ徴求されます。 

6.保証人

  保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

申込方法

1.申込先 

  佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内窓口


2.提出する書類 

  (1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
  (2)事業計画書
  (3)設計書・カタログ及びその見積書
  (4)最近2期の財務諸表
  (5)保証人明細書
  (6)企業診断を受けた場合は、診断報告書の写し
  (7)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

 

よくある質問

1.融資要件にある「情報処理機器等の整備」とは、どういったものですか?

(答)

 情報通信技術を活用した業務の効率化や情報の共有化等を図るため、企業内または取引業者間等とのネットワークを構築するために必要な整備、その他高度情報化に必要な整備をいいます。単なる情報処理機器のみの導入は対象外です。(※マイナンバーの管理やテレワークの導入は除く)

 

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お問い合わせは
(ID:27138)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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