◎建設工事の債権譲渡(売掛債権担保融資保証制度)承諾に関する取扱要領
中小企業信用保険法に基づく売掛債権担保融資保証制度(信用保証協会の保証制度)を利用し、金融機関から融資を受けるための債権譲渡について県建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書きの規定により承認する場合の取扱要領
○制度概要 (「建設工事の下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡」との併用は不可)
(1) 債権譲受人:金融機関及び県信用保証協会
(2) 対象工事:完成検査合格工事、出来形40%(中間前払金支払時60%)以上の工事
(3) 承諾願時提出書類
債権譲渡承諾願、下請負人等不存在確認書又は下請負人等への支払状況・支払計画書、保証人の承諾(保証委託契約約款等で必要な場合)
* 工期途中工事の追加書類
債権譲渡契約証書写し(調印前)、下請負人保護に関する特約条項(調印前)(契約書に保護措置が講じられていない場合)、工事履行報告書