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宅地建物取引士証の再交付申請手続き

最終更新日:
 亡失(紛失)及びその他の事由(切替交付)等により、宅地建物取引士証の再交付を希望する宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付申請をすることができます。

 

 ※亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由(切替交付など)により、再交付を申請する場合は、4,500円の手数料が必要となります。

  この場合、有効期間は延長されませんので、御注意ください。 

 

申請に必要な書類

 

 

亡失

滅失

汚損・破損・その他の事由

備考

1

申請書

 

2

顔写真2枚

 

3

手数料

佐賀県収入証紙 4,500円

4

紛失届兼念書

 

 

 

5

お持ちの宅建士証

 

 

 

6

返信用封筒
(郵送による返送希望者のみ)

簡易書留又はレターパック

※郵便料金については、直接郵便局等にて現在の料金をご確認ください。(令和5年11月1日現在の簡易書留料金:434円)

   

<詳細>

 ・亡失の場合

 最寄りの警察署又は交番等に遺失物届出等を提出したうえで、「紛失届兼念書」に必要事項を記入してください。

 ・汚損、破損、その他の事由の場合

   現在お持ちの宅地建物取引士証を一緒に提出してください。

 

 〇共通

 ・顔写真2枚(1枚は申請書用、1枚は宅建士証用)

   申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真2枚(同一のもの)

   ※劣化した写真や不鮮明な写真は不可

 ・手数料(4,500円分の佐賀県収入証紙)(証紙販売先一覧) 

 ・返信用封筒(郵送による返送希望者のみ)

 自らの宛先を記載し、簡易書留用(切手を貼付)の返信用封筒またはレターパックを提出してください。

 ※宅地建物取引士証は重要なものなので、郵便物の送達過程を記録する簡易書留で送付させていただきます。

 ※郵便料金については、直接郵便局等にて、現在の料金をご確認ください。(令和5年11月1日現在の簡易書留料金:434円)


・持参での届出の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。

 (受付時間:県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで ※ただし、正午から午後1時までを除く)

   

添付ファイル


 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:25737)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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