(1)宅地建物取引業免許の取得
宅地建物取引業(以下「宅建業」といいます。)を始めるには、宅建業法に基づく免許を取得しなければなりません(佐賀県内だけに事務所を設置する場合は佐賀県知事の免許、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です)。
宅建業とは、一般的に、不特定多数を相手方として、次に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。
区分 |
宅地又は建物 |
自己物件 |
他人の物件
( 代 理 ) |
他人の物件
( 媒 介 ) |
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
貸借 |
× |
○ |
○ |
(○・・・宅建業に該当する、×・・・宅建業に該当しない)
自己所有地を分割して、不特定多数の者に、宅地建物取引業者を媒介させて販売する行為も、宅地建物取引業と判断される可能性が高くなります。その場合、売主は免許が必要です。
- 営利を目的として、反復継続して、競売物件を落札し、宅地建物取引業者を媒介させて販売する行為も、宅地建物取引業と判断される可能性が高くなります。その場合、売主は免許が必要です。
- 不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業(広義の不動産業)は、宅地建物取引業法の適用外です。
免許申請書(後掲添付ファイル参照)のほか必要書類を添えて、各2部(正本、副本)、県庁建築住宅課に直接持参してください。
(国土交通大臣免許の場合も、本県に本店あるいは主たる事務所がある場合は、同様に県庁建築住宅課へ提出してください)
そのうち、副本は受付印を押印して申請者にお返しします。
提出書類・添付書類等については、下記の提出書類一覧 (23KB; PDFファイル)をご覧ください。
新規申請の際には、事務所や専任の宅地建物取引士等の要件の確認がありますので、事前に御相談いただけると手続きが円滑になります。
申請のため、県庁に来庁される場合は、事前に下記連絡先に連絡し、予約をとっていただきますようお願いします。
なお、相談時間及び受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。
(3)免許の更新申請及び受付時間等
免許の有効期間は5年であり、有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む意向がある場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請書を提出していただく必要があります。
申請の方法については、上記「(2)免許の新規申請及び受付時間等」と概ね同様です。
協会加入業者の場合、所属協会にも提出書類がありますので、所属協会に御確認ください。
(4)免許申請手数料の納付について(佐賀県知事免許申請の場合)
免許申請手数料33,000円は、本県の収入証紙により納付していただくこととなります。
最寄りの証紙販売所(証紙販売人一覧)で購入の上、申請書に貼り付けてください。
なお、購入された証紙は、紛失、汚損または破損がないように注意してください。
(5)免許の要件のうち、事務所の独立性の確保及び専任の宅地建物取引士の設置について
申請をする際には、あらかじめ宅地建物取引業を行う事務所を確保して、その事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置(従事者5人に1人以上の割合)して、実際に業務を開始できる状態になっている必要があります。
事務所や専任の宅地建物取引士等の要件の確認がありますので、新規申請の前には事前の相談をしていただけると手続きが円滑になります。
※参考
(6)営業保証金の供託又は保証協会への加入
新規申請の場合、下記(1)、(2)のいずれかを行わないと、営業できません。
(1)営業保証金を供託する場合 営業保証金を法務局に供託し、供託が完了した旨の届出を免許権者に提出する。
(2)保証協会に加入する場合 弁済業務保証金分担金を納付し、下記いずれかの協会の社員になり、その旨の届出を免許権者に提出する。
協会)・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
・公益社団法人不動産保証協会
※協会に加入する場合は、上記(4)に記載の協会に連絡してください。
(7)佐賀県知事免許申請に係る個人情報の利用目的
宅建業法第4条の規定により提出される宅建業法免許申請書及び添付書類により取得する個人情報は、下記3つの目的にのみ使用します。
- 業者免許申請書の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う審査事務において、相互に利用する場合を含む)
- 業者免許を受けた者に対する指導監督等の事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う指導監督事務において、相互に利用する場合を含む)
- 宅地建物取引業法第10条に基づく宅地建物取引業者免許申請書等の閲覧
(8)よくある質問
- 個人免許は、当該個人に一身専属的に行われた行政行為で、財産などと違い相続の対象にはなりません。契約した物件や金銭は相続対象となりますから、宅建業を引き継ぐ場合は、子が新規に免許申請し、免許後に親の事業を引き継ぐことになります。
- 法人の場合も同様に当該法人に対する免許であり、債権債務の譲渡は行えても免許の譲渡はできません。合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となります。ただし、法人・個人とも清算業務のみ引き継がれる場合は、宅建業法76条に「見做し業者」の定めがあります。
- 申請書の商号又は名称が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合は、その商号等を用いて申請しても免許されないので、あらかじめ充分な調査が必要です。
商号として不適当なものは、以下のとおりです。
1.法令等で禁止されているもの
2.流通機構とまぎらわしいもの(例:○○○流通センター、○○○流通機構、など)
3.公共団体、公的機関とまぎらわしいもの
(9)関連リンク
(10)添付ファイル