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契約の申込受付等を行う案内所等を設置する場合の手続き(宅建業法50条2項の届出)

最終更新日:

 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により、次に掲げる場所で、宅地建物取引に係る契約の締結や契約の申込みの受付などを

行おうとする場合、業務を開始する日の10日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要があります。以下同じ。)、

届出をしなければなりません。

 なお、届出者が佐賀県知事免許業者は2部、国土交通大臣・他都道府県知事免許業者は3部提出してください。

 

届出が必要な場所

 1.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの

  1.  2.宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所
  2.  3.宅地建物取引業者が行う上記2の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所
  3.  4.宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所

 

添付ファイル

 ・PDF 届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:124キロバイト)

 

注意事項

 (1)案内所等の地図(ゼンリンの写しでも可)も、届出書毎に添付してください。また、パンフレット・チラシ等がある場合にはそれらも添付して

   ください。


 (2)この届出の対象となる場所で業務を行うことができるのは最長1年間です。引き続き業務を行う場合は改めて届出を行う必要があります。
 

 (3)業務を行う期間を延長する場合、「業務の種別」または「業務の態様」が変更になった場合、専任の宅地建物取引士が変更になった場合には、

   その都度、あらためて届出を行う必要があります。この場合、届出書中「物件の種類等」に記載する区画数・戸数・面積については、当初の

   届出に係るものを上段かっこ書で記載したうえで、新たな届出を行う時点での数量を記載してください。

 (4)特定の1つの物件に対して、1つの案内所が原則です。

 (5)事務所の専任の宅地建物取引士と、この届出の対象となる場所の専任の宅地建物取引士の兼務はできません。

 (6)届出書は専任の宅地建物取引士になろうとする方の宅地建物取引士資格登録簿の内容を確認したうえで提出してください。住所が遠方になって

   いたり、従事先が他の業者になっていたりすると、専任の宅地建物取引士とは認められない場合があります(登録先の都道府県で変更の申請を

   行ってください)。

 (7)郵送で届出をする場合は、控えを返送するための返信用封筒(切手貼付済のもの)を同封ください。

 


 

 

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お問い合わせは
(ID:25660)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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