下記の者は宅地建物取引士証交付申請をすることができます。
1.新たに宅地建物取引士証の交付を受けようとする宅地建物取引士(新規)
※宅地建物取引士の資格登録申請をまだ行っていない方は、先に登録申請を行ってください。
※宅地建物取引士証の交付申請は、宅地建物取引士の資格登録の完了後に申請可能となります。
2.既に交付を受けた宅地建物取引士証の更新を行おうとする宅地建物取引士(更新)
3.他の都道府県から佐賀県への登録移転に伴い、佐賀県知事の宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(登録移転)
※登録移転者については、新たに発行する有効期間は、移転前に交付された宅地建物取引士証の有効期間と同じ期間になります。
申請時に必要な書類
| 新規 | 更新 | 登録移転 | 備考 |
合格後1年以内 | 合格後1年経過 |
1 | 申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 顔写真2枚 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1枚は申請書用、1枚は宅建士証用 |
3 | 手数料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 佐賀県収入証紙 4,500円 |
4 | 法定講習を受けた旨の証明 | | 〇 | 〇 | | |
5 | 現在、お持ちの宅建士証 | | | 〇 | ※ | 登録移転者は、登録移転完了後に 宅建士証を返納 |
6 | 返信用封筒 (郵送による返送希望者のみ) | ※ | ※ | ※ | ※ | 簡易書留又はレターパック ※郵便料金については、直接郵便局等にて現在の料金をご確認ください。(令和5年11月1日現在の簡易書留料金:434円) |
<詳細>
・顔写真2枚(1枚は申請書用、1枚は宅建士証用)
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ 2cm程度)の写真を2枚(同一の写真)。
※劣化した写真や不鮮明な写真は不可。
※写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。
※5年間の使用に耐える写真をご用意ください。
・法定講習を受けた旨の証明
申請前6ヶ月以内に法定講習を受講した旨の証明が必要です。
申請書下欄に証明印を受けるか、別紙にて証明書を添付してください。
・佐賀県の収入証紙(4,500円分)(証紙販売先一覧)
・返信用封筒(郵送による宅建士証の返送希望者のみ)
自らの宛先を記載した簡易書留用(切手を貼付)の返信用封筒またはレターパック
※宅建士証は重要な証明書であるため、郵便物の送達過程を記録する簡易書留郵便で送付させていただきます。
※郵便料金については、直接郵便局等にて、現在の料金をご確認ください。(令和5年11月1日現在の簡易書留料金:434円)
・来庁での届出の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。
(受付時間:県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで ※ただし、正午から午後1時までを除く)
<郵送での提出先>
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
添付ファイル
【宅地建物取引士証交付申請に係る個人情報の利用目的】
宅地建物取引業法第22条の2の規定により提出される宅地建物取引士証交付申請書等により取得する個人情報は、下記2つの目的にのみ使用します。
・宅地建物取引士証交付申請の審査事務及び交付事務
- ・宅地建物取引士に対する指導監督等の事務(国土交通大臣及び他の都道府県知事が行う指導監督事務において、相互に利用する場合を含む)