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宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分基準についてお知らせします

最終更新日:

 宅地建物取引業者等の法令遵守の取り組みを促進し、取引の公正の確保と消費者の保護を図るため、宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者等に対し、佐賀県知事が監督処分を行う場合の基準を見直しました(平成23年4月1日施行)。

 また、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号)により、平成27年4月1日以降は、「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へ名称変更されました。このため、以下の添付ファイルのうち「監督処分基準の概要」の該当箇所はお読み替え願います。 

  

添付ファイル

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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