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経営事項審査の申請手続きについて(経営事項審査関係)

最終更新日:

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            従来どおり書面での申請に加え、電子申請システムでの受付も行っています。

            以下のリンク先から申請してください。

            「建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて」別ウィンドウで開きます

             

              (建設業法施行規則の一部改正について)


              実務経験による技術者資格要件の見直しにより、以下の技術検定種目において、
              第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者であって、雇用期間を限定することなく常時雇用されている者については、
              令和5年7月1日以降の審査基準日である経営事項審査において、技術職員として加点対象となりました。
              詳しくは、経営事項審査の手引き(令和5年7月版)の「P.29 別表 業種別技術職員コード表」をご確認ください。
              対象となる技術検定種目:土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理


             

               

        ※既に旧様式にて申請書類を提出されている場合、新様式への差替えをお願いする場合がありますので、ご協力お願いします。


              

          佐賀県では、経営事項審査に係る審査業務を佐賀県行政書士会へ委託しています。

            

申請手続き  

 佐賀県における経営事項審査申請手続きについては、添付ファイル「経営事項審査の手引き」を参照のうえ申請書類を準備してください。

<留意事項>

1 添付書類

 「工事種類別完成工事高(申請書別紙一)」の添付書類として、知事許可業者の方は「完成工事高内訳書」を、大臣許可業者の方は「工事経歴書」を提出してください。

 

2 審査手数料

 審査手数料については、添付ファイル「手引き-1」をご参照ください。 

 (参考)佐賀県証紙売りさばき所一覧  

 

3 総合評定値結果通知書(P点)発行に要する処理期間

 (1)事前審査書類提出から事前審査(書類審査)まで・・・約1~1.5か月  

・事前審査用書類を郵送にて提出する場合は、封筒表面に「経営事項審査事前審査書類在中」と記載をお願いします。

・提出部数は、正本1部です。副本(申請者控え用)は、本審査当日に御持参ください。

    (郵送先) 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 佐賀県県土整備部建設・技術課建設業担当

   

・事前審査で、書類の不備などを連絡します。内容について受け答えができる方の連絡先を記入してください。 

・本審査の日時は、事前審査書類が到着した日からおおむね1か月以内にハガキで連絡します。事前審査書類提出の際に、所定の事項を記載したハガキを同封してください。

 

(2)本審査(対面審査)から結果通知書発行まで・・・約1か月 

・本審査は、内容を聴き取りながら審査をしていきます。書類の内容について受け答えができる方が出席してください。 

・審査に当たり、提出書類が不足したり、審査者からの不明瞭な点に対する質問に回答ができない場合等は、審査が一時保留されたり再度おいでいただく必要が生じ、結果通知書の発行が遅れる原因となりますので十分御留意ください。

 事前審査書類の提出から総合評定値結果通知書(P点)が発行されるまでに約2~2.5か月の処理期間を要します。審査は、一定の計画されたスケジュールの下で集中的に行いますので、申請については申請者の自己責任で行っていただき、必ず余裕をもって行っていただきますようお願いします。なお、結果通知書の発行を早めることはいかなる理由があってもできません。

 
 

4 申請の期日

 審査基準日は、申請日の直前の決算日です。決算日から1年を経過した場合は、その日を基準日とする審査を受けることはできません。(審査を受けることができるのは、次の決算日を迎えるまでです。)例えば、平成30年8月31日決算の場合、その日を基準日とする審査は、平成31年8月31日までに審査を受けることが必要となり、平成31年9月1日以降はできません。

 

 なお、経営事項審査の有効期間は、結果通知書が発行された後、その経営事項審査の審査基準日(申請日の直前の決算日)から1年7か月です。毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

 
 

 5 その他

 結果通知書発行後は、記入漏れや記入誤り等申請者側の責任に帰する案件を理由とした訂正は認めていません。責任者の方が内容について十分に確認されたうえで、申請してください。

 

 合併時経審等特殊経審の申請を行う場合は事前にご相談ください。

 大臣許可業者の方は、こちらの国土交通省 九州地方整備局 ホームページをご覧ください。別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

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【申請書様式】 

 

【その他様式】 

  • エクセル ※審査日時指定ハガキ(複数社申請用) 別ウィンドウで開きます(エクセル:19.6キロバイト)
  • ※行政書士の方で一度に複数社申請する場合は、『審査日時指定ハガキ(複数社申請用)』を使用することで複数申請でもハガキ1枚でよいこととしましたので、そちらをご利用下さい。 なお、複数申請でも県からのお送り先が違う場合はこれまで通り1件につき1枚ハガキを同封ください。
  • また、申請者側で当該月の申請予定件数を記入しご提出ください。提出後に申請件数が変更になる場合はご連絡ください。
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    建設業の社会保険未加入対策

     経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化等 (平成24年7月1日施行)

    建設業における社会保険未加入問題への対策 として、社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準について次のとおり見直しが行われています。

     (主な内容) 
    1 評価項目「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し各項目ごとに審査する。
    2 「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。

     

    詳しくは国土交通省ホームページ(プレスリリース)をご覧ください。別ウィンドウで開きます(外部リンク)

     

    また、建設業における社会保険未加入問題への対策 として、平成24年11月1日から、「健康保険」、「厚生年金保険」及び「雇用保険」に加入すべきにもかかわらず未加入であると認められた建設業者(※)に対しては、保険加入手続きを行い、一定期間内にその報告を求める「指導書」を建設業法第41条に基づき送付しています。

     

    詳しくは国土交通省ホームページ(建設業の社会保険未加入対策)をご覧ください。別ウィンドウで開きます(外部リンク)

     

    (参考)保険加入義務のある適用事業所とは

    健康保険・厚生年金保険……法人の事業所又は常時5人以上の労働者(家族従事者を含まない)を使用する個人事業所
    雇用保険……労働者を1 人でも雇用する事業所(個人・法人問わない) 

     

    (※)法人の事業所又は常時5人以上の労働者(家族従事者を含まない)を使用する個人事業所であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が、年金事務所長の承認を受けて、建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入している場合は、適用除外となります。(「健康保険加入の有無」の欄には「3」と記載)

     

     

    関連リンク (社会保険加入関係)

    事業所が健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構ホームページ) 別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

    年金事務所所在地(佐賀県) 別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

    事業主が行う雇用保険の手続 (厚生労働省職業安定局ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)  

    ハローワーク(公共職業安定所)(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

    (参考) 登録経営状況分析機関

    国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は、次のとおりです。

    (登録番号)        (機関の名称)                                  (事務所の所在地) (電話番号)

    1

    一般財団法人建設業情報管理センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    東京都中央区築地2-11-24 03-5565-6131
    2

    株式会社マネージメント・データ・リサーチ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    熊本県熊本市中央区京町2-2-37

    096-278-8330

     4

    ワイズ公共データシステム株式会社別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    長野県長野市田町2120-1 026-232-1145
    5

    株式会社九州経営情報分析センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    長崎県長崎市今博多町22 095-811-1477
    7 株式会社北海道経営情報センター別ウィンドウで開きます(外部リンク) 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 011-820-6111
    8

    株式会社ネットコア別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    栃木県宇都宮市鶴田町2-5-24 028-649-0111
    9

    株式会社経営状況分析センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    東京都大田区大森西3-31-8 03-5753-1588
    10

    経営状況分析センター西日本株式会社別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    山口県宇部市北琴芝1-6-10 0836-38-3781
    11
    株式会社日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 093-474-1561

     平成24年7月2日~

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     株式会社建設システム別ウィンドウで開きます(外部リンク)               

    静岡県富士市石坂312-1

    0545-23-2607

    平成26年12月1日~ 

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     (株)建設業経営情報分析センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)                        

    東京都立川市柴崎町二丁目17-6 042-505-7533

     

    (注)登録番号には欠番があります。 

    (参考) 経営事項審査申請に関する個人情報の取り扱いについて 

    ■経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報について
    佐賀県知事が、建設業法第27 条の26 の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27 条の29 の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営事項審査申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、又は第三者に提供します。
    1 経営事項審査申請等の審査事務
    2 経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務

    ■経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る個人情報について
    佐賀県知事が、建設業法第27 条の26 の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27 条の29 の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果(以下「経営事項審査結果」という。)に基づき作成する個人情報は、次のとおり利用し、又は第三者に提供します。
    1 国、他の地方公共団体及び建設業法施行令第27 条の2に規定する法人に対する経営事項審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含む。)
    2 経営事項審査結果の公表及び閲覧(一般財団法人建設業情報管理センターに委任し、公表及び閲覧に供するものを含む。)
    3 経営事項審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務
    4 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
    ア)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
    イ)佐賀県知事が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
    ウ)国、他の地方公共団体、独立行政法人等が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
    エ)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
    オ)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
    カ)その他提供することについて特別の理由があるとき

     

    (参考) 経営事項審査結果の公表

    経営事項審査(経審)の結果については、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から公表されています。 

     経審を受審した全国の建設業者の結果については、こちらの一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にて閲覧することができます。


    また、佐賀県知事許可業者の結果については、佐賀県庁県土整備部建設・技術課内(新行政棟 8階)においても閲覧することができます。

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:24625)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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