農業経営収入保険は、農業経営全体を対象とした保険制度です。自然災害だけでなく、価格低下、農業者の病気やケガによって出荷できない場合など、農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償する保険です。
青色申告を行っている農業者(個人、法人)
※加入時に、青色申告の実績が1年分あれば加入できます。
(2)対象農作物
農業者が自ら生産した農作物
※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は含まれません。
(3)補償のしくみ
・農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告の実績がある場合の補償の上限)を下回った場合に、下回った金額の9割
(支払率)を補てんします。補償の上限割合や支払率には複数の選択肢があります。
・掛け捨ての「保険方式」と掛け捨てではない「積立方式」の組み合わせで補てんします。積立方式に加入するかどうかは農業者が選択できます。
※積立方式の積立金は、補てんに使われない場合は翌年に持ち越されます。
※保険方式の保険料、積立方式の積立金の一部には国からの支援があります。
(4) つなぎ資金
自然災害や価格低下等により、補てん金の支払が見込まれる場合、保険金の支払い前に無利子のつなぎ融資を受けることができます。
(5)令和6年1月1日からの改正点
・これまで加入には2年以上の青色申告の実績が必要でしたが、1年分の実績で加入できるようになりました。
・これまで「保険方式」と「積立方式」を併用して最大9割の補償が可能でしたが、
「保険方式」のみで9割まで補償するタイプ(保険方式補償充実タイプ)が新設されました。
・基準収入算定の際に、甚大な気象災害の被害を受けた年の収入金額を上方修正する特例が追加されました。