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児童虐待とは

最終更新日:

虐待の種類

 児童虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることをいいます。
 これらの行為は保護者の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。

 

・身体的虐待

 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる 等

 

・性的虐待

 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする 等

 

・ネグレクト

 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置する 等

 

・心理的虐待

 言葉による脅し、無視、兄弟間差別的扱い、子どもの前で配偶者やその他の家族などに暴力をふるう 等

 

虐待を受けている子どもはこのようなサインをだしています

  • 不自然な傷や打撲のあと。
  • 着衣や髪の毛がいつも汚れている。
  • 表情が乏しい。
  • おどおどしている。
  • 落ち着きがなく乱暴になる。
  • 親を避けようとする。
  • 夜遅くまで一人で遊んでいる。

 

「虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは・・・・」

  あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、 すぐに最寄の市町の窓口や児童相談所に連絡(通告)してください。

 児童福祉法及び児童虐待防止法において、すべての国民に対し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに連絡(通告)することが義務づけられています。 

 連絡(通告)は子どもをまもるためのものです。 医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。

 

まずはお電話してください

 ・佐賀県中央児童相談所・佐賀県北部児童相談所

  TEL:0952-26-1212

 ・児童相談所全国共通ダイヤル

  TEL:189

  ※いずれも365日24時間相談をお受けします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2017)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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