苦情相談制度の概要・苦情相談の方法について掲載しています。
職場での悩みを抱えている職員の方は、一人で悩まずに是非ご相談ください。
苦情相談ができる職員
県及び公平事務受託団体の一般職の職員(一般行政職員・教育職員・警察職員・消防職員)、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員、県費負担教職員(※1)、定年前再任用短時間勤務職員(※2)、任期付職員、企業職員(地方公営企業法一部適用の病院)並びに会計年度任用職員は苦情相談ができます。
※1 県費負担教職員の苦情相談については、原則として職員の属する市町の公平委員会が対応します。ただし、苦情の内容が県の制定する条例による
もの(定数、給与、勤務時間その他の勤務条件)や、任命権に関するものは、人事委員会が対応します。
なお、佐賀市、唐津市及び伊万里市以外の市町(公平事務受託団体である市町)に属する職員については、苦情の内容にかかわらず、人事委員会
が対応します。
※2 令和14年3月31日までの間は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含みます。
対象外職員
特別職の職員、企業職員(地方公営企業法一部適用の病院を除く)、特定地方独立行政法人職員、単純労務職員
(注)
- 苦情相談は、本人からの相談に限ります。
- すでに離職された方も苦情相談を行うことができます。ただし、離職(懲戒免職、辞職の強要等)に関する相談と定年前再任用短時間勤務職員としての採用に関する相談に限られ、再就職のあっせん等については相談することができません。
- 人事委員会の苦情相談の対象外となっている職員の方は、別の法律等が適用されており、労働局または労働基準監督署、佐賀県労働委員会事務局、佐賀県産業人材課の労働総合相談窓口等にご相談ください。
- 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を佐賀県人事委員会に委託している団体(市町(佐賀市、唐津市及び伊万里市を除く。)、一部事務組合、広域連合)です。なお、佐賀市、唐津市及び伊万里市には公平委員会が設置されていますので、職員からの苦情相談窓口は各市の公平委員会となります。
苦情相談の対象となる相談内容
苦情相談の対象となるもの
職員の任用、給与、勤務条件・服務関係等人事管理の全般に関するもの
- 任用関係(昇任、配置換、定年前再任用短時間勤務職員としての採用等)
- 給与関係(給与の決定、昇給、手当等)
- 勤務条件・服務関係(勤務時間、休暇、時間外勤務、仕事の割振り、服務等)
- 厚生・福利関係(健康安全、執務環境、育児休業等)
- 職場の人間関係に関するもの(各種ハラスメント、いじめ・嫌がらせ等)等
※ 個々の職員の昇任や配置換等については、任命権者がその権限に基づき行う管理運営事項であるため、本来苦情相談の対象となりません。
ただし、当委員会が制度について相談者に説明したり、相談者の同意を得た上で任命権者にその内容を伝達するといった対応が可能です。
苦情相談の対象とならないもの
行政運営に関すること等の地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
- 他の職員の勤務条件に関するもの
- 不正行為の告発や密告など職員自身の利益保護につながらないもの
- 個人生活に関する悩み(結婚、家族の問題等)
苦情相談の申込み方法
郵送、電子メール又はFAXで申込みができます
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苦情相談は、郵送、電子メール又はFAXのうち相談者の都合の良い方法で行うことができます。
その他上記以外の方法で申込みをされる方は、事前に連絡をお願いします。
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電話では、制度の内容や手続に関する問い合わせに応じています。
<郵送による申込み>
苦情相談申込書に必要事項を記入し、人事委員会事務局総務審査担当あてに送付してください。
(送付先) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59
佐賀県人事委員会事務局 総務審査担当
<電子メールによる申込み>
苦情相談申込書に必要事項を記入し、電子メールに添付して、苦情相談専用メールアドレスあてに送信してください。
<FAXによる申込み>
苦情相談申込書に必要事項を記入し、人事委員会事務局あてにFAXで送信してください。
(FAX番号) 0952-25-7323
苦情相談への対応
申込み後、面談期日等については、人事委員会で調整を行い、相談者に連絡します。面談場所は主に佐賀県庁南館2階人事委員会室等個室で対応します。
人事委員会の職員相談員が、相談の内容に応じて、相談者に対して制度の説明、助言を行います。また、必要に応じて、関係当事者へ伝達、助言を行うほか、事情聴取、照会その他の調査を行います。
相談者の氏名、所属、職名、相談内容等については、秘密を厳守します。関係当事者への伝達や事情聴取を行う場合は、事前に相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。
職員が苦情相談を行ったことにより、職場において不利益な取扱いを受けることがないよう、各任命権者に配慮義務を課しています(職員からの苦情相談に関する規則第8条)。
なお、人事委員会が相談者の代理人等として任命権者等と交渉等を行うものではありません。
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