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周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事(開発)を行う際の手続き

最終更新日:

 周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事(開発)を行うときは、文化財保護法第93条の規定により、下記により届出が必要となります。届出に伴う書類の様式や添付書類、提出先については下記のとおりです。

 なお、手続きの流れについても、必ず御確認ください。 ⇒手続きの流れ

 

※届出に伴う押印は廃止となりました(令和3年7月1日施行)。届出様式の記入例をご確認ください。

※「佐賀県事務処理の特例に関する条例」を一部改正し、文化財保護法に関する下記の事務について、佐賀市に権限移譲することになりました。(平成29年4月1日施行)

 ・土木工事等のための発掘に関する届出の受理(文化財保護法第93条第1項)

 ・発掘調査の実施その他必要な指示(文化財保護法第93条第2項)

 佐賀市管内の同法第93条に基づく届出は、佐賀市教育委員会教育長あてに提出していただくことになりますので、詳しくは佐賀市教育委員会(0952-40-7368)にお問い合わせください。

 

届出様式

    • PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:269.3キロバイト)

      ※佐賀市管内については様式が異なりますので、佐賀市教育委員会にお問い合わせください。

添付書類

  • 位置図(※1)
  • 工事の概要図面(※2)
  • 工事(開発)場所を記した遺跡地図(※3)
  • その他(※4)

提出部数

2部

提出期限

工事着手の60日前まで

根拠法令

提出先

工事(開発)を行おうとする場所の

    (※1)位置図は500分の1~5,000分の1の地形図・字図等に工事場所を示したもの。

    (※2)工事の概要図面(建物等の配置図、立面図、基礎断面図など)。

    (※3)工事(開発)の場所を記した遺跡地図

    (※4)提出先の市町教育委員会によって添付する書類が異なる場合がありますので、提出前に市町教育委員会に御確認ください。

     

    提出にあたって、下記の点に御留意ください。

    • 工事(開発)予定地が複数の埋蔵文化財包蔵地に及ぶ場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地ごとに届出が必要です。(周知の埋蔵文化財包蔵地の確認はこちら→『佐賀県遺跡地図』
    • 工事(開発)者が、複数に及ぶ場合は、代表者(責任者)が提出してください。
    • 工事(開発)計画(場所・工法等)を変更する場合や、新たな工事(開発)が生じた時は、すみやかに再提出をお願いします。
    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:1888)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
    Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

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