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有料老人ホームの事業者向けページ

最終更新日:
 
  1. 有料老人ホームを設置する場合
  2. 有料老人ホームの事業内容を変更する場合
  3. 有料老人ホームを休止又は廃止する場合
  4. 有料老人ホームを休止した後、再開する場合

有料老人ホームとは?

 下記のア・イ・ウのすべてに当てはまるものは有料老人ホームに該当し、老人福祉法第29条第1項に基づき県への届出が義務付けられています。

 ア 老人を入居させ
 イ 次のいずれかのサービスを供与する事業を行う施設(※)

  • 入浴、排泄又は食事の介護
  • 食事の提供
  • 洗濯、掃除等の家事又は健康管理

 

   ウ 老人福祉施設、グループホーム、一定条件を満たす高齢者専用住宅でないもの
 (※)他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含みます。

 

  有料老人ホームについては、「佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき設置・運営する必要があります。
 また、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、この指針が適用される部分があります。

 

  佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針については、添付ファイルを御確認ください。(平成27年7月1日改正)

 また、有料老人ホームの設置届の際必要となる「重要事項説明書」については、「有料老人ホーム重要事項説明書」を御覧ください。

 ※運営(サービス提供)中の事故が発生した際は、添付ファイル「(様式)事故報告書」に概要を記載し、県へFAXまたは郵送で提出してください。

  
 

添付ファイル

 

関連リンク

 

設置・運営にあたっての留意事項

 有料老人ホームの各種届出は、下記1から4のとおり行ってください。

 

1 有料老人ホームを設置する場合

1 事前協議(建物建築等に着手する前:開設の1~3年前程度)

  • 県長寿社会課(有料老人ホーム担当者)に電話連絡(下記お問い合わせ先参照)し、日程調整のうえ、来庁してください。
  • 事前協議では、(1)設置図面の確認、(2)設置届の説明、(3)その他の確認を行います。

 

(1) 設置図面の確認

設置図面の確認の結果、有料老人ホーム設置運営指導指針(以下、「指導指針」という。)に適合しない項目について、図面の変更を依頼することがありますので、図面の変更に対応できる時期に事前協議を行います。事前協議のあと、図面の変更があった場合は、来庁又はメール等で最終図面の確認を行います。

 

   (2) 設置届の説明

      設置届及びその添付書類の説明を行います。

 

(3) その他の確認

   市街化調整区域(佐賀市・鳥栖市・基山町)に有料老人ホームを建築する場合、都市計画法での手続き(開発許可・建築許可等)が必要ですので、下記都市計画担当課まで必ず事前協議をお願いします。

建築する場所

都市計画担当課

佐賀市

佐賀市役所建築指導課

鳥栖市及び基山町

佐賀県庁都市計画課

 

なお、都市計画法での許可申請(開発許可・建築許可等)が必要な場合、許可申請前に、県長寿社会課に設置届を提出していただく場合がありますので、県長寿社会課との十分な事前協議をお願いします。また、必要に応じてその他関係する機関(県建築住宅課等)との十分な協議をお願いします。

 

2 設置届提出(開設の3か月前まで【厳守】)

   上記1の(2)で説明した書類をすべて提出してください。

※3か月前までに書類が提出されなかった場合、また、一部の書類が未提出となっている場合、受理が遅れてしまうこともありますので、提出期日は厳守してください。

 

3 設置届の修正

   県が提出された書類の内容審査を行います。内容審査の結果、書類の修正等が必要な場合、県から修正を依頼しますので、修正したものを再提出してください。なお、一度で修正が完了しなかった場合は、複数回にわたり修正依頼をすることとなり、多くの時間がかかることになりますので、複数人による確認を行うなど、修正漏れのないようにしてください。

 

4 設置届の最終提出(開設の2週間前)

   書類修正の完了をもって、最終提出とします。なお、最終提出後も、軽微な修正等を依頼することがあります。

 

5 設置届の受理(開設の1週間前から前日まで)

   県が設置届を受理します。法人あてに受理通知をお送りします。受理通知は再発行しませんので、施設内で適切に保管してください。

  

添付ファイル

 ワード 有料老人ホームを設置する場合 別ウィンドウで開きます(ワード:19.2キロバイト)

 

2 有料老人ホームの事業内容を変更する場合

 老人福祉法第29条第2項の規定により、事業変更届の提出が必要です。

1 提出期限  

変更から一か月以内

    ※施設の移転や増改築等の比較的大規模な変更の場合は、変更前に事前提出を依頼することがあります。

2 提出書類

   (1) 有料老人ホーム事業変更届

ホームページに様式を掲載していますので、ダウンロードし、必要事項を記入してください。

   (2) 変更内容に応じた書類

     別紙の「変更内容に応じた提出書類一覧」を確認し、提出してください。

     別紙以外に、必要と思われる書類を追加で求めることがあります。

※  事業譲渡等により設置法人が変わる場合は事業変更届の提出ではなく、譲渡法人からの廃止届の提出と譲受法人からの新規の有料老人ホームとしての設置届の提出が必要となります。

 

添付ファイル

ワード 有料老人ホームの事業内容を変更する場合 別ウィンドウで開きます(ワード:14.2キロバイト                  

3 有料老人ホームを休止又は廃止する場合

老人福祉法第29条第3項の規定に基づき、下記のとおり提出してください。

 

1 提出期限

   休止・廃止の一か月前まで

 

2 提出書類

   (1)休止・廃止届

      ホームページに様式を掲載しておりますので、ダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。

添付ファイル

ワード 有料老人ホームを休止又は廃止する場合 別ウィンドウで開きます(ワード:14キロバイト)

 

4 有料老人ホームを休止した後、再開する場合

 有料老人ホーム事業の再開を確認するために、下記のとおり提出してください。

 

1 提出期限

   再開の1か月前頃

 

2 提出書類

   (1)有料老人ホーム事業再開届(任意様式可)

     ホームページに参考様式を掲載しておりますので、ダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。

   (2)その他書類

     休止の要因によっては、再開後に有料老人ホーム事業の運営が適切に行える状態であるかを確認するために、追加で書類の提出を求めることがあります。

 

添付ファイル

ワード 有料老人ホームを再開する場合 別ウィンドウで開きます(ワード:14.1キロバイト)

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