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建築士法改正に伴う所属建築士の届け出についてのお知らせ

最終更新日:

建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)により、建築士事務所の登録事項に所属建築士が追加されたことに伴い、建築士事務所の登録簿に所属建築士を登録するための届け出が必要となりました。 

 

■提出書類

 建築士事務所に所属する建築士の届出書(Excel形式)  新しいウィンドウで

 

■提出先

 一般社団法人佐賀県建築士事務所協会

  〒840-0041 佐賀市城内2丁目2番37号

 

■提出方法

 郵送もしくは持参(詳しくは一般社団法人佐賀県建築士事務所協会HPをご覧ください)

 

■提出期間

 改正建築士法施行日(平成27年6月25日)より1年間

 

なお、届け出の提出後、所属建築士についての変更があった場合は、3か月以内の届け出が必要となります。

  

 

【届け出の留意事項】

平成27年6月25日から平成28年6月24日までに建築士事務所登録の更新申請書を提出する場合は、この届け出は不要です。 

 

 

●所属建築士の届け出についてのご案内 新しいウィンドウで

  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:14879)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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