定期講習の受講が所属建築士に義務付けられています
平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習を受けることが義務付けられています。
定期講習が未受講の建築士は、懲戒処分の対象となりますので、建築士事務所の開設者の方は、所属建築士で未受講の方がいる場合は、速やかに受講をさせてください。
講習会に関する詳細の情報は、各登録講習機関にお問い合わせください。