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土砂災害防止法に基づく特別警戒区域の指定について

最終更新日:
佐賀県内で土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域の指定を行っています。
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物については、都市計画区域及び準都市計画区域以外の場所でも建築確認の制度が適用されます。また、建築物の構造は急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して安全な構造とする必要があります。
 

建築確認制度の適用

 特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築(新築・増築・改築)する場合は、着工前に建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかなどについて、建築確認を受けることが必要です。

※建築確認の要否、構造耐力基準適用の考え方 新しいウィンドウで(49KB; PDFファイル)

 

特別警戒区域内建築物の構造

  構造基準については、建築基準法施行令第80条の3及び国土交通省告示第383号等によって、土砂災害の発生要因となる自然現象の種類(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)ごとに定められています。

居室を有する建築物の構造が土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される力(衝撃)等に対して安全なものとなるように、大きく分けて主に仕様規定による構造方法とする場合と、構造計算によって安全性を確認する構造方法とする場合があります。(※建築基準法施行令第80条の3ただし書きの規定による門又は塀などを設けた場合はいずれも適用除外となります。)

また、建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等は、特別警戒区域ごとに自然現象の種類とともに指定された数値をもとに算定します。

 

(1) 仕様規定による構造方法とする場合

外壁、控壁、基礎あるいは構造上主要な部分について、指定された建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等に応じた一定の構造方法(壁の厚み、鉄筋の量、開口部の制限等)によるものです。

 ※仕様規定イメージ(383号第二・一・イ号) 新しいウィンドウで(164KB; PDFファイル)

 

(2) 構造計算によって安全性を確認する構造方法

土砂衝撃計算は、建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等に対して、材料強度規定に基づき、当該外壁等が破壊しないことを確認するものです。

 

  警戒区域・特別警戒区域の指定状況については、安図くん(佐賀県河川・砂防地理情報システム)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 指定区域図及び建築物の構造規制に必要な衝撃に関する事項は、各土木事務所管理課又は佐賀県庁河川砂防課(管理第一担当)で縦覧できます。

 

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佐賀市八戸2-2-67

0952-24-4346

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鳥栖市元町1234-1 

0942-85-0214

鳥栖市・基山町・上峰町 ・みやき町・神埼市・吉野ヶ里町

唐津土木事務所管理課

唐津市二タ子3-1-5

0955-73-2863

唐津市・玄海町

伊万里土木事務所管理課

伊万里市新天町122-4

0955-23-4152

伊万里市・有田町

杵藤土木事務所管理課

武雄市武雄町昭和265

0954-22-4185

武雄市・大町町・江北町 ・白石町・鹿島市・嬉野市・太良町

佐賀県庁 河川砂防課管理第1担当

佐賀市城内1-1-59

0952-25-7161

佐賀県全域

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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