佐賀県総合トップへ

建築協定制度

最終更新日:

例えば、こんなとき、どうしますか?

  • 突然、閑静な住宅地に高層マンションが・・・。
  • 突然、商店街に風俗店がオープン・・・。
  • 昔からの町なみを残したいが、どうすれば・・・。
  • 商店街を魅力ある街並みにしたいが、どうすれば・・・。

そんな時、建築協定!?

建築協定制度は、住宅地としての環境または、商店街としての利便性を維持していくために土地所有者等の全員の合意によって、建築基準法に決められた最低限の基準に加え、きめ細かい基準を定めて互いに守りあっていくことを約束する制度です。
 

建築協定でどんなルールが作れるの?

建築物の高さ・用途・色彩など様々なルールを設けることができます。
 

建築協定の具体的な手続きはどうするの?

具体的な手続き、制度の説明及び相談窓口等は、 関連ファイルに掲載していますので、是非ご覧ください。

【お問合せ先】

 [現地機関等名]     [電話番号] 
 佐賀土木事務所建築課  0952-24-4369
 東部土木事務所管理課  0942-83-4398
 唐津土木事務所建築課  0955-73-2865
 伊万里土木事務所建築課  0955-23-4721
 杵藤土木事務所管理課

 0954-22-4185

 建築住宅課建築指導担当  0952-25-7165

 

佐賀市内については、佐賀市役所建築指導課(0952-40-7170)に問い合わせください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:14691)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.