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【使用方法】
①照会地の住所を入力し「詳細地図表示」を押してください
②地図上に表示される赤いピン付近で正確な設置場所/ドローンの飛行範囲の内最も空港に近い場所をクリックしてください
⇒ 地図の下に照会結果が表示されます
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上部に地図(Google Map)が表示されない場合は、ご使用のWebブラウザに応じて
以下の方法をお試しください
Microsoft Edge … [Shift] + [F5]
Chrome … [Ctrl] + [Shift] + [R] キー
(または [Shift] + [F5] キー)
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マークの近くを再度クリックしてください。こちらに制限高が表示されます。
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◆照会地 |
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◆制限表面の種類 |
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◆制限高(標高) |
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[建築等可能高(地表からの高さ)=制限高(標高)-照会地の地盤の高さ(標高)] |
上記の照会地における、航空法第49条及び第56条の3による福岡空港での制限内容は以上のとおりです。
原則として制限高を超える物件等(※1)を設置することはできません(※2)。
なお、下記サポートページより、福岡国際空港(株)への問い合わせ必要有無が確認できます。
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注意事項 |
※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。 |
※2 |
水平表面、円錐表面、外側水平表面については制限高を超えた物件の設置が認められる場合があります。 |
注1 : |
上記制限高は標高です。照会地の地盤の高さにご注意ください。 |
注2 : |
照会地の地盤の高さについては、照会者各自、自治体等関係機関にてご確認願います。
なお、国土地理院のホームページにおいても地盤の高さ(標高)をご確認いただけます。 ただし、現況地盤の高さと差が生じている可能性もありますので、利用される場合はご注意ください。
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注3 : |
工事中のクレーンなど一時的に設置される物件についても※1の物件等に該当しますのでご注意ください。 |
注4 : |
ドローンの飛行に関しては、福岡空港ホームページの規制確認ガイドも併せてご確認ください。
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**ドローン・アドバルーン・花火等窓口**
福岡国際空港株式会社
空港運用本部保安防災部保安防災課
TEL:092-623-0637(平日9:00~12:00及び13:00~17:30)
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**上記以外窓口**
福岡国際空港株式会社
空港運用本部オペレーションマネジメント部オペレーション企画課
TEL:092-623-0636(平日9:00~12:00及び13:00~17:30)
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◆照会地:
◆制限表面の種類:範囲外
上記の照会地における、航空法第49条及び第56条の3による福岡空港での制限内容は以上のとおりです。なお、下記サポートページより、福岡国際空港(株)への問い合わせ必要有無が確認できます。
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注意事項 |
※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、あるいは上空に浮揚するアドバルーン等も該当します。 |
**ドローン・アドバルーン・花火等窓口**
福岡国際空港株式会社
空港運用本部保安防災部保安防災課
TEL:092-623-0637(平日9:00~12:00及び13:00~17:30)
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**上記以外窓口**
福岡国際空港株式会社
空港運用本部オペレーションマネジメント部オペレーション企画課
TEL:092-623-0636(平日9:00~12:00及び13:00~17:30)
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操作方法はこちら(PDFファイル/751KB) |
ステップ①
- 住所を入力して、「詳細地図表示」ボタンを押してください。
- 再検索する場合、住所入力欄に再度入力し、「詳細地図表示」ボタンを押してください。
- 福岡空港に係る高さ制限区域は福岡県及び佐賀県の一部が該当します。
- 山口県・長崎県・大分県・熊本県には、福岡空港に係る高さ制限区域はありません。
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ステップ②
- 物件の設置地点をクリックしてください。その際に空港に一番近いポイントを探してください。
- 地図の下に制限名、TPが表示されます。(クリックした地点から空港に向け直線が引かれますので、こちらを参考とし、再度、空港に一番近いポイントが選択されているかご確認ください。)
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ステップ③
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