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低炭素建築物新築等計画の認定

最終更新日:
 

目次

低炭素建築物の概要
佐賀県における低炭素建築物の認定の手続き
 (1) 認定申請に係る書類関係
 (2) 佐賀県の所管行政庁一覧
  (3) 工事完了に係る書類関係
  (4) 工事を取り止める場合の届出

 

低炭素建築物の概要

 低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する「二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築等が行われたもの」をいいます。低炭素建築物を新築等しようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成24年12月4日です。

 

 

 「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税)及び登録免許税(保存登記・移転登記)の税制上の優遇や建築基準法上の容積率の緩和を受けることができます。

 

⇒法律の概要、税制上の優遇措置の詳細は、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

 

佐賀県における低炭素建築物の認定の手続き

1 所管行政庁への認定申請

(1) 認定申請に係る書類関係 

  標準的な認定申請手続きは、登録住宅性能評価機関等により低炭素建築物新築等計画の事前審査を受けた後に所管行政庁へ申請するものです。

  • 低炭素建築物新築等計画の認定申請は、当該計画の低炭素建築物の工事着手前に行う必要があります。
  • 「認定申請書」に「認定申請必要書類一覧表」に掲げる書類を添付したものを所管行政庁へ提出してください。
  • 低炭素建築物新築等計画の認定後に計画の変更がある場合は、軽微な変更の場合を除いて計画変更認定申請が必要となります。

(2) 佐賀県の所管行政庁一覧

  低炭素建築物新築等計画の認定は所管行政庁が行います。

  佐賀県の所管行政庁の担当区域は次のとおりです。

認定申請する建築物の所在地

所管行政庁

電話番号

佐賀市を除く県内の対象市町

(唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、三養基郡基山町及び西松浦郡有田町の用途地域指定の区域)                                                         

佐賀県  

担当:県土整備部 建築住宅課(佐賀県庁新行政庁7階)

認定申請の受付は上記建築住宅課のみで行っています。

 

0952-25-7165(直通)

佐賀市

佐賀市          

担当:建設部建築指導課(市役所5階)

0952-40-7171(直通)

 

(3) 工事完了に係る書類関係

  • 低炭素建築物新築等計画に係る低炭素建築物の建築工事が完了した場合には、工事完了の報告が必要となります。
  • 「低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書」に「工事監理報告書」を添付して所管行政庁へ提出してください。

 

(4) 工事を取り止める場合の届出

  • 低炭素建築物新築等計画に係る低炭素建築物の建築工事を取り止める場合には、工事取止申出書を所管行政庁へ提出してください。

 ※ 認定申請書、認定申請必要書類一覧表、工事完了の報告、工事取止申出書及び工事監理報告書の各様式は『添付ファイル』をご確認ください。

 

    【標準的な認定申請方法】 新しいウィンドウで(82KB; PDFファイル)

 

 

 (5) 登録住宅性能評価機関等一覧表

 佐賀県内で事前審査を実施する登録住宅性能評価機関一覧についてはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

認定基準の概要等

認定基準等の概要 新しいウィンドウで(923KB; PDFファイル)

 

 

佐賀県所管行政庁区域内の申請手数料(佐賀市を除く。)

認定申請

※(1) 「適合証有」は、事前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受け、適合証の交付を受けたものです。

(2) 「適合証無」は、(1)以外のものです。(事前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けずに認定申請をされる場合は、所管行政庁へご相談ください。)

※低炭素建築物新築等計画の認定申請と併せて建築確認申請を所管行政庁に求める場合は、建築確認申請手数料を別途加算します。



 
 

添付ファイル(認定申請等様式)

【認定申請・変更認定申請】


【工事完了の報告】

 

【建築工事の取止めの申出】

 

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お問い合わせは
(ID:14566)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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