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県外産業廃棄物事前協議(佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱)~事前届出を試行しています~

最終更新日:

県外産廃事前協議制度の概要

  佐賀県では、県外排出事業者及び処理業者が、県の区域内において、県外産業廃棄物を処分し、又は保管する場合には、「佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づき排出事業者が、あらかじめ知事に協議を行い、承認を得る必要があります。
 また、承認を受けた県外排出事業者は、前年度における県外産業廃棄物の処理の状況について、毎年6月末日までに知事に報告しなければなりません。 
 
 ※一定の要件を満たす県外産業廃棄物の処理について、事前届出を試行しています。
 
 

事前協議(特例協議以外

 県外産業廃棄物処理事前協議書(様式第1号)
PDF 様式第1号 別ウィンドウで開きます(PDF:137キロバイト)
 添付書類
  (1) 排出事業場の業務概要を記載した書類(排出事業場の周囲見取り図を含む。)。ただし、インターネットを利用する方法により公表している場合は、書類の添付を省略することができます。
  (2) 処分業者との処理委託契約書(仮)の写し
  (3) 要綱の別表第3号に掲げる産業廃棄物の分析証明書の写し。ただし、他の書類又は図面により有害物質の混入の可能性がないと知事が認める場合は、書類の添付を省略することができます。  
  (4) 産業廃棄物の写真(解体工事の場合は、解体工事前の写真で可)
  (5) その他知事が必要があると認める書類及び図面(廃石綿解体届写し等)
 
  なお、毎年度同一の排出事業場から排出される産業廃棄物であって、廃棄物の種類及び排出工程が同一の場合(前回の事前協議で提出した添付書類に変更がない場合に限る。)、その旨の申立書の提出により添付書類を省略できます。
 
 
 

事前協議(特例協議)

 次のいずれかに該当する場合は、事前特例協議手続の対象となり、大幅に添付書類が省略されます。
  (1) 建設リサイクル法の対象となっている工事に係る特定建設資材の再資源化を行う場合(解体届の写しを添付してください。) 
  (2) 処分量が120立方メートル(トン)未満(新規のものに限る。)である場合
  (3) 優良認定処分業者において処分される場合
  (4) 解体工事から排出される安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず及びがれき類)を中間処理する場合
 

 

県外産業廃棄物処理事前特例協議書(様式第2号)

 添付書類

  (1) 要綱の別表第3号に掲げる産業廃棄物の分析証明書の写し。ただし、他の書類又は図面により有害物質の混入の可能性がないと知事が認める場合は、書類の添付を省略することができます。
  (2) その他知事が必要があると認める書類及び図面(建設リサイクル解体届写し、廃石綿解体届写し等)
 
 なお、毎年度同一の排出事業場から排出される産業廃棄物であって、廃棄物の種類及び排出工程が同一の場合(前回の事前協議(特例協議)で提出した添付書類に変更がない場合に限る。)、その旨の申立書の提出により添付書類を省略できます。

 申立書 ワード (ワード,19KB) 別ウィンドウで開きます PDF (PDF,16KB) 別ウィンドウで開きます

 

 

県外産業廃棄物処理実績報告書

 

県外産業廃棄物処理実績報告書(様式第4号)ワード 様式第4号 別ウィンドウで開きます(ワード:38キロバイト)PDF 様式第4号 別ウィンドウで開きます(PDF:78.6キロバイト)

      報告対象期間:前年度4月1日から3月31日まで 

  報告期限:6月末日まで

  報告方法:県外産業廃棄物処理実績報告書(様式第4号)に必要事項を記入し、循環型社会推進課に提出してください。

 

  ※窓口受付のほかに、郵送、メール、ファックスでのご報告でも構いません。

  ※複数の事業場をお持ちの方は、事業場ごとの報告書の提出が必要になります。

  ※報告者控えの郵送が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒をご準備ください。

 

 

その他の県外産業廃棄物事前協議関係の様式等

県外産廃事前届出の試行

 令和元年8月1日から当分の間、県外産業廃棄物の一部について「佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱の特例を定める要綱」に基づく事前届出を試行しています。
 
 排出事業場が九州各県、沖縄県及び山口県内であって、かつ、次のいずれかに該当する場合は、事前届出の対象となり、事前協議が不要となります。(従来どおりの協議を行うこともできます。)(当該県外産業廃棄物が選別のみの中間処理が行われたものである場合は、処理前の産業廃棄物の排出事業場も九州各県、沖縄県及び山口県内である必要があります。)
  (1) 建設リサイクル法の対象となっている工事に係る特定建設資材の再資源化を行う場合 
  (2) 優良認定処分業者において処分される場合
  (3) 安定型産業廃棄物であって、その処分量が120立方メートル(トン)未満(新規のものに限る。)である場合
  (4) 2年目以降の継続処分するものであって、その処分量が安定型最終処分場にあっては1,200立方メートル以上、管理型最終処分場にあっては120立方メートル以上、その他の処理施設にあっては120立方メートル(トン)以上である場合
 

 添付書類

  (1) 要綱の別表第3号に掲げる産業廃棄物の分析証明書の写し。ただし、他の書類又は図面により有害物質の混入の可能性がないと知事が認める場合は、書類の添付を省略することができます。
  (2) その他知事が必要があると認める書類及び図面(建設リサイクル解体届写し等)
 
 なお、毎年度同一の排出事業場から排出される産業廃棄物であって、廃棄物の種類及び排出工程が同一の場合(前回の事前協議(特例協議)で提出した添付書類に変更がない場合に限る。)、その旨の申立書の提出により添付書類を省略できます。
  

 

お問い合わせ先

 佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課

 電話:0952-25-7108

 ファックス:0952-25-7109

 メールアドレス:junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp 

 郵便宛先:〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課宛

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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