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工事(開発)前の埋蔵文化財の手続き

最終更新日:

  •  佐賀県内には、約5,300ヶ所の「周知の埋蔵文化財包蔵地」が確認されています。

 

 この「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、文化財保護法で、「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」と定義され、貝塚、古墳をはじめ、住居跡、窯跡、城跡などの遺構や、土器、陶磁器などの遺物が地中に埋もれている土地のことを指します。

 

   「周知の埋蔵文化財包蔵地内」で、土地の掘削、構造物の設置、盛土等を伴う工事(開発)を行う場合は、文化財保護法の規定により、「周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事(開発)を行います」という旨の手続き(届出)を、工事(開発)着工の60日前までに行う必要があります。

 

(国および地方公共団体、地方公共団体に準じる機関が行う工事(開発)は、事業計画策定にあたってあらかじめ手続きを行う必要があります)

 工事(開発)を予定されている方は 下記の 「手続きの流れ」を御一読の上、工事(開発)を行おうとする場所が所在する市町の教育委員会にてお手続きください。

 

工事(開発)前の埋蔵文化財の手続きの流れ

 一般的な手続きの流れを示しています。下記のフローチャートも合わせてご参照ください。

 

 PDF フローチャート 別ウィンドウで開きます(PDF:270.3キロバイト)


  •  
 

1.『佐賀県遺跡地図』で確認してください。

 当ホームページにある『佐賀県遺跡地図』で、工事(開発)を行う場所が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうか御確認ください。

 ⇒佐賀県遺跡地図

 もし、工事(開発)場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地内かどうか、判断できない場合は市町教育委員会にお問い合わせください。

 ⇒


 



 ※周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外でも工事(開発)途中で埋蔵文化財が発見される例がありますので、念のため、工事着工前に市町教育委員会にお問い合わせください。

 

 

2.市町の教育委員会へ届出を提出してください。

 工事(開発)場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地内である場合は、一般の工事(開発)を行う60日前までに、公共事業等については計画策定にあたってあらかじめ市町の教育委員会に届出及び通知を提出してください。

 届出に必要な書類等は、下記のリンク先を御参照ください。 ※届出・通知に伴う押印は廃止となりました(令和3年7月1日施行)

 ⇒一般の工事(開発)に伴う届出について

 ⇒公共事業に伴う通知について

 

 ※「佐賀県事務処理の特例に関する条例」を一部改正し、文化財保護法に関する下記の事務について、佐賀市に権限を移譲することになりました(平成29年4月1日施行)

  ・土木工事等のための発掘に関する届出の受理(文化財保護法第93条第1項)

  ・発掘調査の実施その他必要な指示(文化財保護法第93条第2項)

 よって、佐賀市管内の同法第93条に基づく届出は、佐賀市教育委員会教育長あてに提出していただくことになります。詳しくは佐賀市教育委員会(0952-40-7368)にお問い合わせください。 

 
 

3.市町の教育委員会から審査・踏査の結果が回答されます。

 届出(通知)を受けた市町教育委員会では、踏査を行ったり、過去の発掘調査事例や関連資料を調査します。その結果、埋蔵文化財の取扱いを決めて県に報告します。
  報告を受けた県は、市町教育委員会の報告をもとに工事(開発)の内容と埋蔵文化財の内容を審査して、工事(開発)を行う場合の取扱いを決めます。回答は、市町教育委員会を通じて下記のいずれかになります。
 
(1)確認調査

  工事(開発)範囲の一部を発掘調査し、埋蔵文化財が存在するかどうかを確認します。


(2)慎重工事

 埋蔵文化財の状況と工事(開発)の内容から、周知の埋蔵文化財包蔵地であることを認識の上、慎重に工事(開発)を進めてください。

 ⇒原則として工事(開発)に着手することができます。工事の途中で、埋蔵文化財を発見した場合は、埋蔵文化財を保護するため、市町教育委員会に御連絡をお願いします。

 ※これまでは、過去に実施された確認調査等の結果から埋蔵文化財が確認されなかった地点や、すでに記録保存の措置がとられた地点での工事(開発)については、「今回の工事については支障ありません」として通知していました。しかし、埋蔵文化財の特性から工事の途中に偶然発見される場合もあることから、今後は同様の事案については「今回の工事については慎重に工事を実施してください」として通知します(平成29年4月1日受付分以降)。ただし、これによって埋蔵文化財に対するこれまでの取扱いが変わるものではありません。
 
(3)工事立会

 工事(開発)対象地域が狭く、発掘調査ができない場合や、工事(開発)が、埋蔵文化財を壊さない範囲で行われる場合でも、埋蔵文化財に影響を及ぼさないか確認するため市町教育委員会の文化財担当者が立ち会いします。

 ⇒文化財担当者の立ち会いのもと、工事(開発)に着手することができます。
 
(4)その他

埋蔵文化財を保存するための協議をお願いする場合があります。 
 

 

4.確認調査(発掘調査)を実施します。

 市町教育委員会が、埋蔵文化財の有無、埋蔵文化財の範囲、内容の把握を目的とした確認調査(発掘調査)を実施します。確認調査を要する費用については、原則として工事(開発)者の負担はありません。 

 

 

5.確認調査の結果が通知されます。

 確認調査(発掘調査)の結果をもとに、県が埋蔵文化財の取扱いを決めて、市町教育委員会を通じて下記の通知を行います。 

 

(1)埋蔵文化財が確認されなかった場合  

 工事(開発)に着手することができます。

 ⇒ 工事の途中で、埋蔵文化財を発見した場合は、埋蔵文化財を保護するため、市町教育委員会に御連絡をお願いします。

 ※これまでは、埋蔵文化財が確認されなかった場合、「今回の工事については支障ありません」として通知していました。しかし、埋蔵文化財の特性から工事の途中に偶然発見される場合もあることから、今後は同様の事案については「今回の工事については慎重に工事を実施してください」として通知します(平成29年4月1日受付分以降)。ただし、これによって埋蔵文化財に対するこれまでの取扱いが変わるものではありません。


(2)埋蔵文化財が確認された場合

確認された埋蔵文化財の内容から工事(開発)が 埋蔵文化財に影響を及ぼすかどうかを審査して、下記の通知を行います。

 a.慎重工事
 埋蔵文化財の状況と、工事(開発)の内容から、周知の埋蔵文化財包蔵地であることを認識の上、慎重に工事(開発)を進めてください。
  ⇒ 工事の途中で、埋蔵文化財を発見した場合は、埋蔵文化財を保護するため、市町教育委員会に御連絡をお願いします。


 b.工事立会

 工事(開発)対象地域が狭く、発掘調査ができない場合や、工事(開発)の内容が、埋蔵文化財を壊さない範囲で行われる場合など、市町教育委員会の文化財担当者が立ち会いします。

 ⇒文化財担当者の立ち会いのもと、工事(開発)に着手することができます。
 
 c.本調査 (発掘調査)

 工事(開発)によって埋蔵文化財を現状のまま残すことができない場合には、本調査(発掘調査)を実施し、埋蔵文化財の記録を残すことになります。なお、本調査(発掘調査)で重要な埋蔵文化財が発見された場合は、保存のための協議をお願いする場合があります。

 ⇒本調査(発掘調査)終了後に、工事に着手することができます。

 ※本調査(発掘調査)に必要となる費用は、埋蔵文化財を損なう工事(開発)を計画した方に負担(原因者負担)をお願いしています。なお、個人の方が専用の住宅を建てられる場合の本調査については、公共団体の補助金で行われる場合があります。(詳しくは、市町教育委員会にお尋ねください。)  

 

 

 

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